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【広島】ネコの楽園で違法トラバサミ被害相次ぐ 仕掛けた男性「自宅敷地のネズミ駆除が目的、法律違反には当たらない」★14
- 521 :名無しさん@1周年:2017/05/22(月) 18:47:50.23 ID:zH8oiWET0.net
- 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下
の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
まじかよジーさんやっちまったな┐(´д`)┌
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