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【広島】ネコの楽園で違法トラバサミ被害相次ぐ 仕掛けた男性「自宅敷地のネズミ駆除が目的、法律違反には当たらない」★14

404 :名無しさん@1周年:2017/05/22(月) 17:43:41.34 ID:X22ll9wg0.net
環境省資料pdf
https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/pdf/capture2-1.pdf

とらばさみについて

> 環境大臣又は都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外に
> 野生鳥獣の捕獲を行うことは、鳥獣保護法違反となります(*)。

(*)が付いていてその内容は、

> (*)農業者が自らの事業の範囲で行うモグラ類、ネズミ類の捕獲については適用されません。

※「農業者が自らの事業の範囲で行う」がかかるのは「モグラ類」までで、「ネズミ類」にはかからない。

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