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【事故物件】自殺者遺族に高額請求 帯広のアパート、父親に700万円請求 「おはらい費用5万円」も 明確基準なし★2
- 678 :名無しさん@1周年:2017/05/08(月) 14:41:06.90 ID:ke/i0aIP0.net
- 平成19年3月9日 東京地裁
概 要
老衰や病気等による借家での自然死については、当然に賃借人に
債務不履行責任や不法行為責任を問うことはできないとされた事例
賃借人の従業員が建物内で脳溢血により死亡しているのが、
死亡4日後に発見された。賃貸人は建物の価値下落の損害を負っ
たとして、
賃借人に対し587万円余の損害賠償等を請求した。
裁判所判示
借家であっても人間の生活の本拠である以上、老衰や病気等による自然死は、当然に予想されるところであり、借家での自然死につき
当然に賃借人に債務不履行責任や不法行為責任を問うことはできない。そして、死亡4日後の発見が賃借人の債務不履行等であるとは認められないことから、
賃貸人の請求を棄却する。
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