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【社会】強制加入の“日弁連”に物申す テロ等準備罪「乱用」批判は当たらない 条約締結の根本的義務 弁護士・木村圭二郎氏 [04/07]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2017/04/07(金) 12:51:35.40 ID:???
2017.4.6 23:07
★【テロ等準備罪を考える】「乱用」批判は当たらない 条約締結の根本的義務 弁護士・木村圭二郎氏

国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の締結は平成15年に国会で承認された後、
たなざらしにされてきた。条約を締結すれば、各国間で組織犯罪などに関する捜査情報
などが共有できるほか、締約国の当局同士が大使館などを経由することなく直接やり取り
することも可能となり、スピードや量の面でより実効的な協力態勢が整うこととなる。

テロ等準備罪は、犯罪の実行を基礎的な目的として組織された「組織的犯罪集団」の
行為に適用対象を絞っており、通常の労働組合や市民団体が適用対象となることはない。
また、犯罪が成立するには、合意を具体化した「計画」や、「計画」を遂行した「準備行為」
が必要で、構成要件はかなり厳格になっている。

治安維持法を引き合いに乱用の可能性を指摘する声もあるが、治安維持法の構成要件は
曖昧で、拷問や裁判所の手続きを経ない拘束が行われていた。現代とは民主主義の
成熟度も全く異なり、「現代の治安維持法」という批判は中身がない。

テロ等準備罪の対象犯罪は当初の676から277に絞り込まれた。
対象犯罪の数が多いという批判に対応するため、「組織犯罪」に対象を限定したもので、
こうした対応は、まさに民主的なプロセスが機能していることを示している。

http://www.sankei.com/affairs/news/170406/afr1704060038-n1.html

日本弁護士連合会は「共謀罪(テロ等準備罪)を規定しなくても条約締結ができる」との
条約解釈を前提に反対しているが、この解釈は誤っている。テロ等準備罪の制定は、
条約が重要な目的とする刑罰の国際的統一のための根本的義務で、この罪を規定
しない限り、締結できないことは明らかだ。政府としての条約解釈権限を持つ外務省も、
同様の見解を示している。

日弁連は法律家集団として、法的に根拠のある議論をすべきだ。
日弁連は法的理屈よりも結論ありきで反対しているのが現状で、
強制加入団体の在り方として、大いに疑問が残る。

http://www.sankei.com/affairs/news/170406/afr1704060038-n2.html

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http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1478851330/

2 :名無しさん@13周年:2017/04/07(金) 12:56:20.56 ID:ByTfjWnb3
>>1
国際組織犯罪防止条約は本来、マフィアや暴力団による麻薬密売や人身売買などの経済犯罪対策のためのものだ。

「テロ」とは重ならない条約だ。

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