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【社会】共謀罪に「反対の声を」 辺野古新基地建設で座り込み参加者

978 :名無しさん@1周年:2017/04/09(日) 17:15:48.40 ID:s0C+Cfx4O.net
漁協が放棄したのは、漁業権区域全体のうち工事区域の部分だけ
法的には漁業権の「変更」とみなされ、知事の免許が不可欠で(漁業法第22条)変更の免許がなければ漁業権は消滅せず
岩礁破砕許可のない護岸工事などは重大な法令違反となります↓
漁業法第22条(漁業権の分割又は変更)
第二二条 漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。
2 都道府県知事は、漁業調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、前項の免許をしてはならない。
3 第一項の場合においては、第十二条(海区漁業調整委員会への諮問)及び第十三条(免許をしない場合)の規定を準用する。

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