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【社会】下鴨神社訴訟、住民訴え却下=マンション建設めぐり−世界遺産緩衝エリア・京都地裁 [03/31]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2017/03/31(金) 13:18:22.99 ID:???
★下鴨神社訴訟、住民訴え却下=マンション建設めぐり−世界遺産緩衝エリア・京都地裁

世界遺産の下鴨神社(京都市左京区)境内にマンションを建設する計画を、
京都市が許可したのは市風致地区条例違反だとして、周辺住民らが許可の
取り消しを求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。久保田浩史
裁判長は住民の訴えを却下した。

久保田裁判長は風致地区条例について、「不特定多数の景観の利益を保護
するもので、個々人の個別的利益として保護するものではない」と指摘。
原告適格がないとして、門前払いした。

訴状によると、マンション計画地は景観を保全する風致地区条例の特別修景
地域にあり、世界遺産の「糺の森」から道路を隔てて南側に隣接。世界遺産の
指定区域外だが、周囲の環境を保護する緩衝地帯になっている。
参道をはさんで東西の敷地に分かれて計8棟建設される。

原告住民は、貴重な糺の森の一部の樹木が伐採されると主張。
条例の許可基準に合致せず違法などと訴えていた。

マンションは、下鴨神社が社殿を改修する「式年遷宮」の費用捻出のために計画された。
計画では50年の定期借地権を設定。神社は土地代として年間約8000万円の
収入が見込めるという。マンションは4月末に完成する予定。

判決後、原告団は「世界遺産の緩衝地帯であり、かつ風致地区での開発について、
近隣住民が訴訟で争えないことになり、不当な判決。京都市の条例が住民参加の
規定を欠いた時代遅れのものであることも示した」などとする声明を出した。(2017/03/30-18:13)

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017033000978&g=soc
下鴨神社の敷地内に建設中のマンション=30日、京都市左京区
http://www.jiji.com/news/kiji_photos/0170330at69_p.jpg

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