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【豊洲】「科学的には安全」…都の専門家会議が評価★3
- 178 :名無しさん@1周年:2017/03/21(火) 07:05:48.57 ID:UrODm1lY0.net
- >>144
日本語も知らんバカですか
土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域(以下、「要措置区域等」という。)として指定する。
要措置区域 (法第6条)
・土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
・汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条)
・土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
形質変更時要届出区域 (法第11条)
・土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
・土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)
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