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【社会】JASRAC、結婚式向け映像制作会社を初提訴…ビデオ楽曲に“著作権料の支払い義務”

210 :名無しさん@1周年 (ワッチョイW 4586-ysrM [122.152.35.205 [上級国民]]):2017/03/09(木) 21:02:58.70 ID:Lsq77U3O0.net
>>205
法律にそう書いてあるという以上に意味は必要かね?

著作権法第38条3項 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

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