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【社会】ヤマト運輸 賃金未払い7万人なんと総額数百億円も…そのお金はどこに行ったの?

1 :Kasper ★:2017/03/05(日) 08:50:31.44 ID:CAP_USER9.net
 宅配最大手のヤマト運輸が運送業務に従事する約7万人を対象に勤務実態の詳細を調査していることが4日、分かった。勤務時間が会社側の認識よりも多ければ、時間分の賃金を未払い分として支払う方針だ。インターネット通信販売の普及などで宅配便の荷物個数が急増し、トラックドライバーを中心に長時間労働が慢性化しており、現場の労働環境の改善を進める。

 支給額は、1人100万円程度になるケースもあるとみられ、総額は数百億円に達する可能性もある。ヤマト運輸はまた、労働環境改善の一環として、退職したOB社員を再雇用することで集配拠点の管理職を増やす検討にも入った。

 調査対象は、ヤマト運輸で宅配をするトラックドライバー、営業所の事務職員や、運送業務に関わるグループ会社の社員。働き方改革の一環として2月から調査を始めた。

 事業所に設置したタイムカードや、ドライバーなどの配達員が業務で持ち歩くオンライン携帯端末の起動時間などを基に労働時間を管理しているが、端末の電源を切った状態での業務などがなかったかどうか、社員などに聞き取り調査を実施する。早ければ月内に事業所ごとに報告をとりまとめる。

 ヤマト運輸は昨年8月、30代の元ドライバー2人に未払い賃金があったとして、2人が勤めていた神奈川県内の店舗が、横浜北労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けており、内容について係争中。ただ、同社は労使交渉などで労働環境の改善を急いでおり、是正勧告も受けて勤務実態の解明が急務と判断した。

 労働環境の改善に向け、ヤマト運輸は正社員の労働時間の年間目標を引き下げる方針を固めている。宅配便サービスの内容についても、正午から午後2時の時間帯指定の配達を中止することや、午後9時までとしている夜の配達時間を早めに切り上げる案などを検討している。

未払い残業代 1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働者を働かせた場合、割り増しした残業代を支払うことを労働基準法37条が定めている。実施されないと、労働基準監督署が是正勧告を出すことができる。2年の時効があり、原則として労働者は2年より前の未払い残業代を請求することはできない。管理職の場合、相応の待遇と引き換えに残業代支払いの対象外となり、「名ばかり管理職」の残業代未払いや長時間労働につながると指摘されている。
http://www.sankei.com/economy/news/170304/ecn1703040032-n1.html

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