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【社会】「死後の離婚」が急増。弁護士などによるセミナーも

201 :名無しさん@1周年:2017/02/22(水) 14:11:07.01 ID:gtn02fiM0.net
>>198
わかったわかった、じゃあ>>166の例で確認しようか
ABの子C
AB離婚
BD再婚
D死亡
被相続人Dの相続人は、@子、A親、B兄弟。ただし、Bは常に相続人(900条)
Dに@〜Bの誰もいなければ、Bが遺産を全部相続する。
その後でBが死んだ場合、被相続人Bの相続人はやはり上の@〜Bの順序で決まる
CはBの子だから、「Bを」相続する
で、BがDの遺産を相続していれば、実際には、CがDの遺産を最終的に承継する
実際には遺言や相続放棄があれば大きく違う
特に再婚時では、D→Bの相続については制限されることは多い
多分そういうケースだったんだろ、知らんけど
わかった?

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