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【社会】チラシやインターネットなど虚偽広告なら契約取り消し 消費者庁見解 [02/21]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2017/02/21(火) 11:53:42.92 ID:???
★ネットなど虚偽広告なら契約取り消し 消費者庁見解
2017/2/21 10:29

消費者庁は20日、チラシやインターネットといった不特定多数に向けた広告に虚偽があれば、
消費者が契約を取り消せることもあり得るとの見解を、消費者契約法の解説書に盛り込んで改訂した。

同法は商品・サービスの価格や取引条件などで虚偽説明があった場合、
消費者は契約を取り消せると規定。購入を直接勧める店頭や訪問販売と同じように、
今後はチラシや新聞、雑誌、テレビ、ネットなど広告全般で消費者の救済の可能性が広がった。

これまで解説書では、チラシなど不特定多数に向けた広告を取り消し対象となる「契約の勧誘」
とみなしていなかったが、今回の改訂版では「直ちに『勧誘に当たらない』とはいえない」とした。

新聞折り込みチラシの配布を差し止められるかが争われた訴訟の1月の最高裁判決が、
不特定多数向けの広告なども「消費者が契約しようとする意思に直接影響を与えることも
あり得るため、直ちに勧誘に当たらないとはいえない」と指摘。

改訂版は、判決内容をそのまま引用し、従来の「不特定多数向けの広告やチラシなどは、
勧誘に含まれない」との解釈を削除した。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20HGW_R20C17A2CR0000/

1月24日、最高裁第三小法廷で下されたサン・クロレラ販売の広告手法を巡る訴訟の最高裁判決。
今後の通販・EC業界や広告業界の商品販売、広告展開などに大きな影響を及ぼしかねない判断が下された。

新聞の折り込みチラシなど不特定多数に向けた広告に対しても、消費者契約法で取消対象となる
「不当勧誘の規律が及ぶか」が争われたこの事案。

最高裁第三小法廷は「不特定多数にあてた広告が一律に勧誘に当たらないということはできない」
といった判断を下し、広告も差し止めの対象となり得ることを示した。

今後は今回の訴訟対象であったチラシ広告のほか、商品カタログ、通販カタログ、ECサイトの商品説明、
メール広告なども「勧誘」として消費者契約法の規律の対象に含まれる可能性がある。

今回の訴訟が注目されたのは、一審判決が従来の「商品広告」の定義を覆すものだったため。

サン・クロレラ販売は、日本クロレラ療法研究会(研究会)を通じて展開していたとKCCNが
指摘するチラシ広告には「商品名」の記載がなく、薬機法や景品表示法の規制を免れてきた
(今回の事案では商品名の記載がなかった)。

一審の京都地裁は、チラシを「商品広告」と認定。二審判決では一転、大阪高裁が原告である
京都消費者契約ネットワーク(KCCN)の訴えを退け、サン・クロレラ販売と研究会の一体性に
ついての判断を避けた。(抜粋、全文はリンク先へ)

https://netshop.impress.co.jp/node/3921#item1

2 :名無しさん@13周年:2017/02/21(火) 14:08:30.43 ID:rRV6SqzGZ
okay

3 :名無しさん@13周年:2017/02/21(火) 20:00:07.77 ID:Cr2bC9Mak
適当な広告を別会社が作成した詐欺事件もあったし妥当
ネットの金額提示ミスも契約不成立になった

総レス数 3
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