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【医師免許】2年間で刑事処分の対象となった医師80人中、免許取り消しは僅か2人…麻薬や詐欺で捕まっても医業停止3年止まり

1 :曙光 ★:2017/02/02(木) 19:00:36.83 ID:CAP_USER9.net
全面対決だ。千葉大医学部生3人による集団レイプ事件の初公判が31日、千葉地裁で開かれたが、1人はキッパリと無罪を主張した。

 起訴状などによると、集団強姦罪に問われた医学部5年の吉元将也被告(23)と山田兼輔被告(23)の2人は、昨年9月20日深夜、千葉市の居酒屋のトイレで、酩酊状態だった20代女性に代わる代わる乱暴したとされる。

 ところが、吉元被告は「抵抗できない状態ではなかった。(女性の)同意があった」と起訴内容を全面否認し、無罪を主張。山田被告も「女性は酩酊しておらず、吉元被告の単独犯行だった部分がある」などと起訴内容の一部を否認した。

 翌21日未明、自宅マンションに女性を連れ込んで乱暴した準強姦罪に問われた同じ医学部5年の増田峰登被告(23)だけは、「間違いありません」と起訴内容を全面的に認めている。

「準強姦罪は3年以上、集団強姦罪は4年以上の有期懲役を科せられますが、裁判中でも示談が成立すれば、執行猶予が付く可能性もゼロではない。ただ、容疑を否認してしまった以上、示談も難しいでしょう。
医師法では、罰金以上の刑に処された者には医師免許を与えないことがあると定めています。仮に3人の有罪が確定すれば、医師になる道は、ほぼ閉ざされることになる」(司法担当記者)

 女性の体を無理やり触った準強制わいせつ罪で起訴されている千葉大病院研修医の藤坂悠司被告(30)も、有罪が確定すれば、医師免許を取り消される可能性が高いという。
まあ、わいせつ医師にかかりたい患者もいないだろうが、世の中には罪を犯した後も、のうのうと診療を続けている医師がはびこっている。

■身内に甘い行政処分

 刑事処分の対象となった医師は、量刑などを基準に厚労省から行政処分を受ける。ちなみに昨年、処分を受けた医師は28人いるが、免許が取り消されたのは準強制わいせつで捕まった1人だけ。
麻薬取締法違反や詐欺で捕まった医師は医業停止3年にとどまっている。

一昨年も行政処分を受けた52人の医師のうち、免許取り消しは薬事法違反の1人。公然わいせつ医師は医業停止6カ月となっているが、一体、どうやって処分の重さを決めているのか。

「処分内容は、厚労省の医道審議会の委員の話し合いで決めます。基本的には全会一致で決めるので、納得するまで話し合うことになります。議事録は公開していません」(厚労省医政局医事課)

 厚労省は「行政処分の考え方」というガイドラインを公表しているが、〈司法処分の量刑などを参考〉〈重い処分〉〈重めの処分〉などと曖昧な表現ばかりだ。

「会議の中身は“ブラックボックス”で、身内に甘いともっぱらです。委員の1人でも強硬に反対すれば、処分が軽くなることもある。十数年前にレイプ事件を起こしたある医学部の学生は示談が成立し、不起訴処分に。
その後、別の大学で医師免許を取得し、現在は関東の病院で働いています。医療関係者の中にはそれを問題視する向きもありますが、いずれにせよ、いったん医師になってしまえば、なかなか免許は取り消されないのが実情です」(厚労省関係者)

 悪徳医師がはびこるわけだ。

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/198652/1

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