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【社会】司法修習生を罷免=寮で下半身露出−最高裁 [01/19]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2017/01/19(木) 13:45:34.25 ID:???
★司法修習生を罷免=寮で下半身露出−最高裁

埼玉県和光市の司法研修所寮で、女性の前で下半身を露出したなどとして、
最高裁は18日、司法修習生の20代男性を罷免した。修習生の罷免は
1971年以降4件目で、極めて異例。最高裁は刑事告発も検討している。

最高裁によると、罷免されたのは昨年の司法試験に合格した修習生。
同年12月に寮内の談話室で飲食した際、女性の同期2人にみだらな
言動をしたほか、ズボンと下着を脱いで下半身を露出した。

目撃した別の修習生が最高裁に通報した。男性は内部調査に対して
「酒に酔って記憶が曖昧で、覚えていない」と説明し、
後悔や反省の言葉を述べたという。

男性は修習を終えていないため、法曹資格は得られない。
ただ、司法試験の合格は取り消されず、改めて修習生としての
採用を最高裁に求めることができる。

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017011800637&g=soc

5 :名無しさん@13周年:2017/01/19(木) 17:42:24.64 ID:EVUjK79fC
さらに借金の追い打ちも有りそうだ
司法研修生の給料が、貸与扱いだとは以外なものだ!!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92
によると

2011年11月に入所の修習生(第65期)から給費制が廃止され、貸与制に移行した。
司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則
(平成21年10月30日最高裁判所規則第10号)によれば、貸与額は基本額23万円
、貸与後5年据置きで、10年以内で返済することとなっている。

貸与を受ける際、連帯保証人2名を立てることができない者は、
オリエントコーポレーションの保証を受ける必要がある

クビになったは良いが、国から借金を返せと請求されるリスクは、辛いものだろう。

総レス数 5
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