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【社会】妻殺害容疑の講談社「モーニング」編集次長、有罪なら5〜10年程度の懲役か

1 :砂漠のマスカレード ★:2017/01/13(金) 06:55:35.45 ID:CAP_USER9.net
10日、大手出版社・講談社社員でコミック誌「モーニング」編集次長の朴鐘顕(パク・チョンヒョン)容疑者が、妻(佳菜子さん)を殺害した容疑で警視庁に逮捕された。

朴容疑者は警察の調べに対し、「育児をめぐって夫婦げんかになり、もみ合いになってヘッドロックをした」
「気がついたら自殺していた」「妻は自分(=朴容疑者)のジャケットで首をつった」などと容疑を否認。
佳菜子さんの首には絞められた痕跡があり、警視庁は朴容疑者が腕で首を絞めた可能性があるとみているという。

また、以前より佳菜子さんは文京区の子育て支援センターに、子育てをめぐるトラブルから朴容疑者にたびたび暴力を受けていたと相談していたとも報じられている。


朴容疑者は現在、警視庁の調べに対し黙秘しているというが、もし有罪であった場合、どのような法的処罰を受ける可能性があるのであろうか。
弁護士法人ALG&Associates弁護士の榎本啓祐氏と水流恭平氏に解説してもらった。

●(1)手続の流れ

警察官が犯罪を行ったことが疑われる者(「被疑者」といいます。起訴された後は「被告人」といいます)を逮捕した場合、
逮捕した時刻から48時間以内に、検察官に事件取扱い権限を移さなければなりません(一般的に「送検」といわれていますが、法律上は「送致」といいます)。

送致を受けた検察官は、法律上、検察官の請求によって、被疑者を刑事施設に拘束することができます(「勾留」といいます)。
勾留するのは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐためです。殺人罪のような重い犯罪の容疑がかかっている場合、検察官は勾留請求をする可能性が高いです。

勾留期間は、検察官が勾留請求した日を1日目として、原則として10日間です。
しかしこの10日間で、被疑者を起訴すべきか判断を行う上で証拠が不足しているなど、引き続き検察官が被疑者を拘束するのもやむを得ないと考えた場合、
例外的に10日間の勾留期間の延長が認められています。
本件のように、殺人罪という法定刑の重い事件で、被疑者が容疑を否認していると、
通常、事件の真相を解明するための証拠収集が困難になり、検察官の起訴・不起訴の判断に時間がかかります。
そのため、本件では、検察官は勾留期間の満期である20日またはその近くまで勾留する可能性が高いと考えられます。

被疑者が勾留中に起訴されると、起訴されたときから被告人になります。
そして、引き続き勾留されます。起訴後の勾留期間は、原則として2カ月です。
しかし、被告人が証拠を隠滅するおそれがあるなど、引き続き勾留する必要がある場合には、1カ月ごとに勾留期間が更新されます。
なお、勾留期間は最長で判決が下るまで続きます。

判決が下ると、被告人の身柄は判決の内容によって決まります。
たとえば、有期の懲役刑ならば、判決で宣告された期間、刑事施設に入ることになります。
 
●(2)予想される刑罰

殺人罪は、法定刑が最低でも5年の懲役であり、無期懲役や死刑も定められている重い犯罪です。
そして、このように法律上、裁判官が下すことができる刑罰がいくつか定められている場合には、
刑の重さは、被告人の犯行態様の悪質性や、結果の重大性、動機の悪質性、反省等を考慮して決まります。
また、介護に疲れてやむを得ず親族を殺してしまった場合のように、法律で定められた刑罰よりもさらに刑を軽くすることも認められています(酌量減軽といいます)。

本件では、被疑者は、逮捕当初から「妻は自殺した」等と容疑を否認しているとのことです。
仮に裁判でこれが嘘だと判断され、殺人罪として有罪となれば、反省の態度が見られないとして、酌量減軽はされない可能性が高いです。

本件が殺人罪として有罪判決が下される場合、量刑としては懲役5〜10年程度の刑が科されることが予想され、執行猶予はつかず、懲役刑が執行されると考えられます。

https://news.nifty.com/article/item/neta/12111-30160/
2017年01月12日 17時59分 ビジネスジャーナル

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