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【裁判】大川小津波訴訟 遺族側「大津波警報で予見できた」、控訴理由書を仙台高裁に提出…代理人の弁護士は和解に否定的な考えを示す★8
- 605 :名無しさん@1周年:2017/01/12(木) 05:02:49.80 ID:Z4/xEfTC0.net
- >>599
包括的な義務の中に後から入れる事は可能だという事は理解しました
その中身が予めわからない以上取りこぼす事はありえるという事です
そして元はハザードマップの確認は義務であるというレスがあったので
では、それはどこで確認できますかと聞いたらそれは確認できないという事でした
そしてそれは今でも変りませんし、今でも教員は確認もできないという事ではないですか?
全ての義務を明記する事はもちろん無理だろうと理解していますが
ハザードマップは明記が難しいような内容とも思わなかったためそれが義務としてあるなら
記載があるのではと思い質問したのです
そしてそれが重要で今後こういう事態を防ぐ事に効果があるならその明記が今もない理由はなんだろうかと思っているのです
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