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【裁判】大川小津波訴訟 遺族側「大津波警報で予見できた」、控訴理由書を仙台高裁に提出…代理人の弁護士は和解に否定的な考えを示す★8

500 :名無しさん@1周年:2017/01/12(木) 03:53:00.62 ID:gANwOOaG0.net
まず予見なんかできない

  初動体制においては、災害対策本部(校長・教頭)を設置し、本部は「情報の収集(津波
 関係も)」することとされていた。また、安否確認・避難誘導班は「津波の発生の有無を確
 認し第2次避難場所へ移動する」こととされていた。さらに、「地震発生時の基本対応」と
 して「臨機応変に行動する」「状況により第二次避難の準備」との記載がある。
 同マニュアルによれば、「第一次避難」は「校庭等」とされており、「火災・津波・土砂
 くずれ・ガス爆発等で校庭等が危険なとき」の

   「第二次避難」として「近隣の空き地・公園等」との記載がある

 (なお、この「第一次避難」「第二次避難」は、以下、それぞれ「二次避難」「三次避難」
 と読み替える)。これらの記載は、前述のとおり平成19年度のマニュアルの記載がそのま
 ま踏襲されたものである。

教員は計画通り極めて妥当な行動をしていた
過失なし

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