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【裁判】大川小津波訴訟 遺族側「大津波警報で予見できた」、控訴理由書を仙台高裁に提出…代理人の弁護士は和解に否定的な考えを示す★2
- 489 :名無しさん@1周年:2017/01/08(日) 05:40:52.74 ID:JkxJ6uVM0.net
- >>407
「(指定)避難所」についても誤解があるかもしれませんね。
避難所とは、いついかなる災害に対しても、避難所として利用できることを保障されている場所のことではなく、
現実の災害危難が一段落したときに、避難所として使えるようであれば使おう、という場所のことです。
たとえば、地震で崩れた避難所には、避難しませんよね?そこに一つ判断があるわけです。
この避難所は、今後避難所として使える。という。
(本件においても「ここは避難所として使えるか?」という広報車との会話が明らかになっています。)
これは、ハザードマップと似ています。ハザードマップにはかならず注意書きが書いてあるかと思います。
このハザードマップは、とある想定のもとにシミュレーションされた結果のひとつであり、想定を超える災害が起こらないことを保障するものでもなければ、
想定内であっても、確実にシミュレーション範囲におさまることを保障したものではないという旨の注意書きです。
本件訴訟において、教員が過大な責任を負わされているか、という点ですが、
(主に自治体・教育委員会・校長等の)事前の不備についてはあまり直接的な判断がされていません。
これは、過失論においては、最終的に過失(結果回避義務違反)と損害との相当因果関係が(不法行為や安全配慮義務違反による債務不履行)要件として残っており、
この判断のために、なるべく損害結果と因果が近い行為から審理する、ということがあり、
より損害結果に近い「教員の当日の行動」について過失を認定した以上、それ以前の行政の行為については判断をしなくとも、損害賠償請求認容判決を書くことができる、
という点があります。
としても、例えば、予見可能性の段階で、「学校にはラジオが備えられていた(事前準備)」→「情報収集可能」、「あらかじめ避難誘導の研修を受けていたか」→「受けていた」といった形で事前準備については具体的要素として勘案されていますし、
そこから予見義務の判断に至るにも、「ラジオあったのなら「普通は」聞くよね」という形で、その義務を負わせてよいのか否か、という判断が含まれています。
さらに、本件は行政訴訟であり、直接教員が被告となっているものでもありませんので、
とにかく「行政側の」過失があったか否かさえ判断できればいいので、「教育委員会」の過失なのか、「教員」の過失なのか、というのを振り分ける価値は、
少なくとも裁判上はない、ということになります。
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