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【裁判】大川小津波訴訟 遺族側「大津波警報で予見できた」、控訴理由書を仙台高裁に提出…代理人の弁護士は和解に否定的な考えを示す★2
- 390 :名無しさん@1周年:2017/01/08(日) 05:13:21.32 ID:JkxJ6uVM0.net
- >>335
やはり、抽象・具体の理解に誤解があるようです。
簡単にいうと
「地震がきたら山って崩れるもんだよね」これが抽象的。
「この山は、過去に地震でくずれたことがあるんだよね」これもいまだ抽象的。
「今、すごい地震がきたよね。過去にこの山は地震で崩れたこともあるよね。
その時の工事関係者の言だと、この工事だと、山崩れを完全に防ぐ効果はなくて、再び崩れるおそれは大きいといってたよね
さらにさっきからばんばん山の木が倒れて、土砂や水が流出して、音がなりだしたね。 ←このあたりからが中心的要素
これはもうすぐ山が崩れるサインだよ」こんな感じのが具体的。
この境目は、ひとえに具体的裁判において具体的事情に照らしたうえで判断される性質のものですが、
この具体・抽象のふりわけの裁判における機能とは、
「地震がきたら、津波がおこるよね、だから津波被害は全部責任とれよ!」というのを防ぐために責任の範囲を狭めるためのものです。
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