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【裁判】大川小津波訴訟 遺族側「大津波警報で予見できた」、控訴理由書を仙台高裁に提出…代理人の弁護士は和解に否定的な考えを示す★2
- 332 :名無しさん@1周年:2017/01/08(日) 04:57:53.75 ID:JkxJ6uVM0.net
- >>301
先にも書いたように、いずれの方法で避難誘導するにしても、すべての方法において最終的には「教員の判断」が介在し、これに基づくものであるとの旨で書いたつもりです。
(単独で逃げた児童についても、事後的な教員の判断による追認を前提にして書いてあると思います。)
単独での避難を追認したとしても、もちろん教員は、その後の単独児童について過失責任を問われるリスクは残っていますし、いったん引きずりおろして集団避難したとしてももちろん過失責任を問われるリスクは残ります。
これはどのような避難方法を教員が選択しようが変わりません。
そこまでのリスクを考えた上で、震災前から「津波てんでんこ」教育をすすめていた学校もあったわけですし、そこから先どちらを選ぶかは、
学校単位や自治体単位での取決めの問題でしょうね。
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