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【社会】少年4人の乗った盗難車、道路封鎖のパトカーに突っ込み大破 身柄確保 愛媛県

221 :名無しさん@1周年:2016/11/24(木) 20:16:30.56 ID:CrobPazS0.net
>>38
損害賠償責任を負う例外として車両の
管理・保管状況がずさんである場合
保有者も事故の責任を負うことになる
(1)運転手がエンジンキーをつけたまま制動装置もしないまま、車から離れたところ運転手は関係のない人夫が自動車を運転し事故を起こした例では、運転手の運行供用責任を認めました(大阪地判S35.8.9)

(2)会社の従業員が、会社所有の車両を道路上でエンジンキーをつけたまま半ドアの状態で駐車したところ、盗難に遭った直後事故を起こした例では、会社の運行供用責任を認めました(最判S57.4.2)。

(3)保管に落ち度が認められた裁判例
車両の保有者が海外に行く際に、車両のカギを知人に預けていたところ、車両が盗難に遭い、人身事故発生した例では、保有者の運行供用責任を認めました(東京地判H20.2.4)。




交通事故被害者救済のための専門事務所

http://www.miyazaki-law-office.jp/qa/52/

デイライト法律事務所
http://www.shougai-law.jp/qa/qa94/


Q11運行供用者責任が問題となる場合(その1)


(1) 車が盗まれた場合  
 (a) 車を盗んだ者の責任
 甲が所有する車を泥棒乙が盗んで逃走中に、
通行人丙を轢いて傷害を負わせた場合(泥棒運転)、
果たして乙は運行供用者責任を負うでしょうか。

この場合、泥棒乙には、車を使用する正当な権利はありませんが、
現にその車を運転して逃走しているわけですから、
運行支配と運行利益は同人に帰属していると解されます。
したがって、泥棒乙は、運行供用者に該当すると考えられます。

(b) 車を盗まれた者の責任
車を盗まれた者甲は、原則として、車に対する運行支配および
運行利益を喪失していると解されますから、運行供用者には当たらないと解されます。

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