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【パチンコ】パチンコ違法/適法論争に終止符?注目の質問主意書提出

1 :ぷらにゃん ★:2016/11/18(金) 17:05:25.66 ID:CAP_USER9.net
今月、民進党の緒方林太郎議員が衆院に2つの質問主意書を提出。内閣送付が行われています。以下、衆院webサイトからの転載。

(中略)

一方、今回の緒方議員の質問主意書はというと、後半の質問六・七において、「ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を
金銭に交換している現実を政府として把握しているか」からの「ぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の
違法性を阻却する必要はないのか」という質問の畳み掛けが、シンプルかつ必要十分な質問内容であり、お見事!
その辺は流石、元官僚議員と言うべきでしょうか(緒方議員は元外務省職員です)。

パチンコでの景品買取行為への認知確認をした上で、そこに刑法賭博罪の違法性阻却は必要ないのか?と質問しているわけですから、
普通に答えるのなら警察庁の風営法の解釈論で逃げることは出来ず、法務省刑事局が出張ってきて刑法賭博罪の適用論議を行わなければいけません。

もしこれで「違法性阻却は必要ない」との法務省判断が出れば長らく続いてきたパチンコ違法/適法論争においてパチンコ業界の完全勝利。
一方、それと異なる回答が出て来た場合には常々パチンコ換金の違法性を訴えてきた「嫌パチンコ派」の方々にとって有利な回答となり得ます。
(必ずしも「勝利」と言えるとは限らないが)

果たしてどのような回答が出るのか。はたまた、警察庁はまた何かしらの理屈をコネクリ回して法務省の刑法解釈の明示を避ける方向で動くのか。

先日、全く別の事案の流れにおいて消費者庁消費者委員会から刑法解釈論に関する意見書が提出されたのに際し、
「パチンコ業界に「終了のお知らせか?」というエントリを書いたばかりでありますが、いよいよこの論争も最終局面に突入したなと思うところ。

「パチンコ違法/適法論争」に終止符が打たれるかもしれない注目の政府答弁を息を凝らして注目して行きたいと思います。

http://blogos.com/article/198600/

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