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【宇都宮爆発】元自衛官、ツイッターやフェイスブックなどに、宇都宮家庭裁判所の裁判官や調停員に対する批判を書き込み

423 :名無しさん@1周年:2016/10/23(日) 23:32:05.50 ID:z0yvfX/p0.net
>>384
(財産分与)
第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

いわゆる2分の1ルールは夫婦財産の共有の推定やらで計算が面倒だし、お互いに帰責事由がなきゃ半分でいいだろ。文句あるならそれを立証しろというのが家裁の立場

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