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【社会】蓮舫氏、25年以上違法状態か★7

239 :名無しさん@1周年:2016/10/22(土) 09:11:24.63 ID:Fht5fJRf0.net
蓮舫について、昭和59年改正附則3条によるみなし選択が適用されるかは、適用されない。

附則3条は、改正前から重国籍だった者が改正により導入された選択義務をいきなり負わせて、選択肢ないと15条により日本国籍を喪失するという不利益を与えるのは適当でないからとして設けられたもの。

附則5条は、父母両系の血統主義に改正されたことに併せて、母系の者に日本国籍を与えるものだが、これは取得申請というアクションが必要で、申請しなければ日本国籍を取得しない。
申請というアクションをした者に、一般的な重国籍者同様に選択義務を負わせることは問題ないし、取得後に選択させるというのも本人の意思を尊重するという点で悪いことではない。
申請期限が限られていたし、取りあえず日本国籍を取得しておいて、あとで冷静にどの国籍を残すか考える期間を与えるというのも意味があるからな。

取得申請の届出用紙に、同時に国籍選択もできるような文言を入れておけば混乱もなかったとは思うが理屈の話ではそうなる。

ちなみに、台湾籍と日本籍の重国籍では、日本国籍しか選択できないのだから、そもそも選択義務があるのか?という根本的な問題が残っていることは>>225の法務省見解の一貫性のなさからも否定出来ない。

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