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【社会】蓮舫氏、25年以上違法状態か★7

214 :名無しさん@1周年:2016/10/22(土) 08:33:07.45 ID:4bKmpB/60.net
男女差別の法務省が
父母両系等血統主義に悔い改めるwための改正法
改正法で新たに重国籍になる者(蓮舫ら)
が附則第3条の対象にならないとする池田信夫の法解釈は
それを理由にしないと違法だと大騒ぎ出来ないからさ
しかも、それは論理が飛躍しすぎ
2年の期限には意味がなく無理筋

仮に池田の言うように昭和59年附則3条の範疇が狭義なら、
これは立法の不作為にあたり、
平成20年の国籍法違憲判決と同様、
当時の政府(自民党)と官僚の大きな落ち度となろう

しかも、附則3条の範疇を明文化した通達等の法律はない(趣旨的に60年改正で新たに重国籍者になる者こそ保護されないと)
国会議事録にも明確なものがない
それでは改正時に生まれていた者が二分されて大きな不平等が生じてしまう
当然、みなし規定が適用されると判断した人も多いことだろう
当時も、ネット上を見ても見解が分かれている

しかしながら、
最高裁の判例から推察するに、附則第3条は法律の施行直後に重国籍者になった者も含まれると解せられる

経過規定中の「この法律の施行の際現に」の解釈
http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda1/e/371b74c6b7ccefef744ee7a6b2160e5b

この最高裁判決に照らすと、立法趣旨は旧法で国籍手続きが完了している重国籍だけと強弁しても無駄でしょう
改正日の1月1日零時現在を指すもので、旧法で国籍手続きが完了している重国籍者に限定したものとは解せない
新法が有効な時点なので、日本国民という表現の範疇にも含まれる
新法が有効になった時点で生まれていた者が附則第3条対象と判断せざるを得ない

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