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【社会】蓮舫氏、25年以上違法状態か★7

15 :名無しさん@1周年:2016/10/22(土) 02:47:24.82 ID:e+WiPL3F0.net
昭和59年5月25日 法律第45号 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律
附則第3条について

昭和59年改正国籍法で国籍の選択制度が導入されました
重国籍の日本国民は、22歳になるまでか重国籍になった時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとする規定です(14条1項)
国籍の選択の方法として外国籍離脱の方法と選択の宣言の方法が定められています(14条2項)
ここでこれまで重国籍者であったものに問題が生じてしまいます
1985年1月1日の改正法施行の瞬間に14条違反となってしまうという問題です
例えば、1985年1月1日時点で、22歳以上で重国籍になってから2年を超える期間が経過しているものは14条に違反した状態となってしまいます
これは法改正による不合理なので、経過処置として、附則第3条が設けられました
改正法施行時点で重国籍であった者は、改正法14条1項の適用については、改正法施行の時点で重国籍となったものとみなすという規定です(附則3条前段)
これで、改正法施行時に、改正法の施行によって国籍法に違反する者が大量に出てしまうという問題はなくなることになります
さらに、改正法は新たな義務を課すことになることを考慮して、上述の場合に、期限内の国籍の選択がなされなかったときに、14条2項の選択の宣言をしたものとみなすという規定を設けました(附則3条後段)
2年後に大量に国籍法違反者が発生してしまうことを回避したかったのかもしれません
また窓口での混乱を避けたかったのかもしれません
容易に帰国できない海外在住の重国籍者への配慮も必要だったでしょう

以上が、昭和59年改正国籍法附則第3条の解説です
まちがった附則第3条についてのレスが大量に貼られています
ここに改正法のURLを貼っておきますのでご自身の目で確かめてください
ttp://www.houko.com/00/01/S59/045.HTM

といったわけで、改正法施行後に附則第5条1項の法務大臣への届出により日本国籍を取得した者に対して附則第3条の適用はありません
改正国籍法の第14条が適用されることになります
附則第5条による日本国籍取得者は、法施行後に改正法の内容について認識したうえで、あらたに日本国籍を取得するわけですから附則第3条の適用がなくても酷であるとは言えません
これにたいして施行の際現に重国籍者であった者はある日突然にこれまでなかった義務が課せられるわけで重国籍になった時にはこれを予期しえなかったことでしょうから経過処置によってこれを保護する必要があったというわけです

蓮舫議員の発言によると昭和59年改正国籍法施行後1985年1月21日に日本国籍を取得したとあります
これを前提にすれば、蓮舫議員への附則第3条の適用はないということになります
また、蓮舫議員は2016年10月15日に「不受理なのでどうすればいいかと相談したら、強く(日本国籍の)選択の宣言をするよう行政指導されたので選択宣言をした」と述べています
附則第3条はみなし規定であり、期限が来れば法律の効果を生じることになりますから、附則第3条の適用があれば、行政指導されることも、選択の宣言をすることもなかったはずです

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