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【文化】コンビニのトイレ「スタッフに一声かけて」を無視して利用したら建造物侵入罪?

1 :記憶たどり。 ★:2016/10/21(金) 03:51:07.42 ID:CAP_USER9.net
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161020-00005253-bengocom-soci

外出先で「トイレに行きたい」と思った時、コンビニのトイレを
思い浮かべる人は多いだろう。街中のいたるところにあり、
公衆トイレよりも探すのが便利だからだ。

ただ、コンビニのトイレも、店によって扱いが微妙に異なる。
「ご自由にお使いください」といったものから、
「スタッフに一声おかけください」「トイレの無断使用禁止」
といったもの、さらには「当店にトイレはありません」と従業員の
利用に限定している店もある。

従業員に声をかけてほしいと張り紙があるにもかかわらず、
無視して利用した場合や、従業員限定のトイレをこっそり使用
した場合、犯罪にならないのだろうか。東山俊弁護士に聞いた。

●建造物侵入罪の可能性

「無断使用禁止と掲示があるトイレや従業員専用のトイレを無断で
使用した場合、建造物侵入罪が成立します。コンビニのトイレは、
店長が管理していますが、トイレの無断使用は、店長の意思に
反して、トイレに立ち入ることになるからです」

トイレの無断使用目的でトイレに入った時に建造物侵入罪に
なるのか、それともコンビニ店内に入っただけで、建造物侵入罪に
なるのか。

「判例は、違法な目的で建物に立ち入った場合に建造物侵入罪の
成立を広く認める傾向があります。トイレの無断使用目的も
建造物侵入という違法な目的ですから、トイレの無断使用目的で
店内に立ち入ったというだけで,建造物侵入罪が成立する
可能性もあります。

もっとも、店内に立ち入っただけでは、立ち入った目的がトイレの
無断使用だということまでは分からないでしょうから、実際に
問題になることはないでしょう」

東山弁護士はこのように話していた。

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