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【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ

1 :ジャッジメント ★:2016/10/19(水) 23:07:57.33 ID:CAP_USER9.net
相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預金は含まれない――。こんな裁判のルールが見直されることになりそうだ。遺族間で争われた審判で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判例を見直す可能性が高い。話し合いや調停では預金を含めて配分を決めるのが一般的で、裁判所も実態に合わせる。

 判例は預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えてきた。最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」とした。

 話し合いや調停では預貯金も含めて取り分を決めることが多い。ただ話し合いで結論が出ず家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、原則は預貯金を区別して分配しなければならない。「兄は土地と建物、弟は預貯金全額」のような分配ができず、調停などの実務との隔たりが指摘されていた。

 今回の審判では、約4千万円の預金の相続をめぐって遺族2人が争った。1人は故人から生前に5千万円を超える贈与を受けたため、もう一方の親族の女性が「生前贈与を考慮せず、法定相続分に従って預金を2分の1(2千万円)ずつ分けるのは不公平だ」と主張。遺産分割の審判を裁判所に申し立てた。

 一、二審は判例に従って女性の主張を退けたが、最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付した。大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。決定は早ければ年内に出る見通しだ。

 19日の弁論で、審判を申し立てた女性の代理人は「預貯金を遺産分割の対象から外せば、相続人同士の平等性を確保する道が閉ざされる」と主張。生前贈与を受けた親族の代理人は「現行法では遺産分割の対象としなくても法令違反はない」と反論した。

 法制審議会(法相の諮問機関)が進める相続分野の見直しでは、遺産分割に預貯金を含める案が議論されており、最高裁の判断は法改正にも影響するとみられる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H4P_Z11C16A0CR8000/

213 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:45:25.37 ID:dgWqSQuH0.net
>>204
いざこざとかそういうのは無いし、子供も俺一人だから大丈夫だと思う。
どっちみち死ねば俺以外に相続人はいないから。

214 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:46:04.91 ID:08dCneRX0.net
>>201
てか、留学費2000万とか特に高くないよね。
教育費の範囲内と思うけど

215 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:46:34.68 ID:lqhiinQu0.net
え、私はしがない行政書士ですよ。
頭の悪い行政書士です♪

216 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:49:18.81 ID:lLFx1Ojn0.net
相続税ってめちゃくちゃ高いな。
税務調査で加算税と延滞税も加わって1億円を超えた。

不動産がほとんどなく金融資産が多かったから
ほとんど100%の時価評価で、不動産のように8割で評価や自宅だから
ほとんど評価しないという税優遇が無かった。
みんな、タワマン買うはずだ、その節税の道は防いでるらしいが、今では。

217 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:50:03.68 ID:+JbZuIvo0.net
期限内に申告しないのがいけない

218 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:50:22.15 ID:CCxo1b8x0.net
>>19
年間百万以内にしないと、税金がだな・・・・

219 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:51:32.15 ID:lLFx1Ojn0.net
>>217
もちろん10月以内に期限内申告した。延滞税は税務調査を受けて
漏れた分について。

220 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:51:43.33 ID:08dCneRX0.net
>>215
なんだ本業か
税理士なら良かったんだけどな
ところで同属会社の自社株相続って支払い猶予使わない人けっこういるの?


後株価が三ヶ月で数倍に跳ね上がった株を贈与して、後から追徴されることはホントにないの?

221 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:52:34.81 ID:fhWm4T240.net
>>214
扶養でかかる生活費とする場合と、
贈与でもらう財産の場合と、
かかってくる税金の額がまるで違う。

222 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:52:52.07 ID:27MQm2PZ0.net
>>9
もっと取れというのは大概貧乏人。
間違って成金なると高すぎとほざく

223 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:53:14.82 ID:yfrV+i/Z0.net
>>212
判例もないのになぜ遠藤信託の見解が明文規定を覆すと思えるんだよ
むしろ遠藤説に反対意見のが多いじゃん
誰もやらないのは判例までいかずとも結果が見えるからだろ

『信託の実務と理論』(有斐閣,2009)50頁
…委託者の死亡時において,死亡後受益者には受益権を,次順位の受益者には受益権ではないが財産としての期待権,すなわち条件付・始期付の権利かつ存続期間の不確定な権利を有する。
…遺言信託により信託が設定される場合(減殺請求が設定前であっても)または遺言代用信託が既に設定されている場合の特別受益の額または減殺請求の対象となる財産は,信託財産ではなく,
各受益者または帰属権利者が有する受益債権または不確定な「受益権等」にかかる期待権と解すべきである。
受益債権は信託財産とは別個の受託者に対する債権である。受益債権は,各受益者等が得られる具体的内容の経済的価値を個々に算定され,民法1029条2項により合理的な評価が算定されると解される

1029条なんて意識したことないわ
くっそややこしい

224 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:53:16.90 ID:08dCneRX0.net
>>218
410万が納得の生前贈与額だっけか?

225 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:53:37.47 ID:lLFx1Ojn0.net
>>220
自社株については、既に子供たちが保有してたから
親の持分は少なかった。一つの相続税対策だった。

226 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:53:39.89 ID:lqhiinQu0.net
>>220
税理士じゃないんで残念だろうから、
税理士さんに聞いてください。
企業会計の絡む相続は専門外です。

227 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:54:01.12 ID:08dCneRX0.net
>>221
扶養は非課税だしね。

228 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:54:09.62 ID:VGhebTvQ0.net
ちなみに相続税の生前贈与加算は3年
だから、相続開始時3年以内に留学費用として掛かっていれば全相続税に該当するはず。
これは贈与税かかったかどうかは無関係なので(贈与税かかってればその分は相続税から控除だけど)

229 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:54:28.29 ID:fhWm4T240.net
>>216
今だと、借金してのアパート経営だな。
失敗する場合も多いが。

230 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:55:20.48 ID:08dCneRX0.net
>>226
税務アドバイスじゃなくて聞きたかったけど専門外?

231 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:55:21.24 .net
銀行に金は入れたらアカン

232 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:56:04.37 ID:lLFx1Ojn0.net
>>221
当たり前だが、学費は扶養義務を果たしてるだけだから
贈与税とは無関係だな。

兄弟の一人が私立医大卒業後アメリカの大学に留学したから少なくとも
5000万円の学費だが、生前贈与とは無関係。

233 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:56:14.87 ID:Oq1lCWCr0.net
例えば10億の相続があるとして、
子が10億借金して、その連帯保証に親を指名して
返済ぶっち→親が亡くなる→相続放棄したら
相続税ってどうなるんだ?

間に金融会社を挟んだケースとでも言うべきかな

234 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:56:40.13 ID:08dCneRX0.net
>>232
だよね?

235 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:57:11.10 ID:+JbZuIvo0.net
>>229
借金してのアパート経営なら家業だ。これでオヤジの相続と婆さんの相続を乗り切った。
でも借金なくなっちゃったからオレが死ぬ前にまた借金して建て替えないといけない。それ以前に相続人が必要だ。嫁来い。

236 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:57:16.38 ID:TVfBuVRE0.net
>>206
知恵遅れ
それでは20年争っても決着つかん

237 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:57:36.44 ID:lLFx1Ojn0.net
>>220
株を贈与したら、普通、贈与税がかかってくると思うが。
そんなの認めたら、相続税節税し放題の抜け穴になる。

238 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:57:48.89 ID:lqhiinQu0.net
>>223
頭が悪いんで、その内容はよく分かりませんがw
ひとつだけ言えることは、学者が何を言おうが、
弁護士が何を言おうが、有斐閣に何を書いていようが、

「解すべき」と書いてる時点、言ってる時点で、実行力のない記事なんですね。
まさに見解なわけですよ。

判例の重要性は、司法書士試験以上を勉強してる人なら、
嫌っていう程知ってるはず。

オレは頭が悪いしやる気ないから、司法書士試験は受けないけどw

239 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:58:36.59 ID:Z9gAT9GU0.net
>>232
ですよね。
学費で贈与税請求されたとか聞いたことないっす

240 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:58:38.30 ID:fhWm4T240.net
>>230
士業は、認可外の業務はご法度ですよ。
特に、行政書士は、
税理士会からも弁護士会からも、
徹底して業務妨害を受けるw

241 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:58:58.38 ID:TVfBuVRE0.net
>>206
遺産は次の代まで持ち越されるだけでお前は何も得られん

242 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:59:06.35 ID:mAy9sBQ10.net
>>220
親から贈与受けた株を売る時は、譲渡税の計算が、
売値ー親の買った買値の二割になるから、買値が分からない時は聞いといた方がいい
分からない場合は売値の95%から二割取られちゃうよ

243 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:59:35.30 ID:lqhiinQu0.net
>>230
支払い猶予とか知らないもんw
完全に税理士の分野だろw

244 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:59:53.89 ID:08dCneRX0.net
>>233
あなたの支払い能力あるなら財産差し押さえられるんでない?
使い果たしたならどうなんだろね

245 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:00:22.36 .net
住宅資金を4000万円親から借りて
名義は夫婦共有名義で抵当無し
返済はそれぞれ親の口座に振り込むと
適当に契約書作ってる場合で
当然支払いは適当で全額払うつもりも無い
この場合は税務署に知られたら
贈与でやられちゃいますか?
ばれてから名義を親名義にしちゃえば
逃げれますかね?

246 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:01:31.31 ID:08dCneRX0.net
>>237
いや、三ヶ月以内の一月をピックアップして資産評価されるんだよ。

247 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:02:04.19 ID:lLFx1Ojn0.net
>>233
その子に変わらず10億円の債務が存続して
10億円の財産の相続を放棄だから単純に
-10億円の状態になるだけだろう、その子供は。

債権者からすると詐害行為取消権を行使したいところだが
相続放棄にのような身分法上の行為の否認まではできなかったような気がする。
判例で

248 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:02:27.63 ID:08dCneRX0.net
>>243
そうかー相続がらみ詳しいから

249 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:03:03.54 ID:FrlShzBA0.net
>>240
行政書士って、車の免許更新の書類代筆ぐらいしか仕事はないだろ。
あんまりいじめるなよw

250 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:03:09.69 ID:aKcCIJSw0.net
>>84
なぜ調査が入ったあとで相続放棄できると思うのか。

251 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:03:35.93 ID:fhWm4T240.net
>>232
個別事案だろうが、
生前贈与に近い相続財産協議の割合になる様な気がする。
裁判になっても、相続人間で著しい不平等がある判決にならないだろう。
まあ、事案によるだろうが。

252 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:03:50.83 ID:lqhiinQu0.net
>>245
相続に係る口座については、名義預金という概念があるので、
税務署も税理士も実質的な部分を見て判断します。

253 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:03:52.66 ID:+JbZuIvo0.net
>>249
今は免許更新にタイプ打ちした書類も写真もいらないから仕事ないんだろ。
それで他業種にクビ突っ込んでくるんだ

254 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:04:33.49 ID:cmegE3fU0.net
これを最高裁が認めてしまうと今後の相続預金の払い戻しが面倒になるぞ
争いがなければ問題ないが、相続人が一人でも同意しなかったり、行方不明だったりすると
法定相続分の払い戻しが不可能になりかねない

255 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:04:40.78 ID:VGhebTvQ0.net
>>246
贈与税は贈与された側が支払う税金だから贈与した側(相続した人)が税金を払うことはないんじゃね?

256 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:04:48.37 ID:NfuAR8R30.net
今迄がおかしかっただけだろ

257 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:05:00.11 ID:lqhiinQu0.net
>>249
そういう目で見ていただけると、
小職も競合する行政書士さんが少なくて済みます♪

258 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:05:14.42 ID:Z9gAT9GU0.net
>>245
借りないで直接振り込んでもらえば確か1500万くらいまでは控除される
枠があったはずなのに御愁傷様です。

259 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:05:23.03 ID:lLFx1Ojn0.net
>>224
何が納得なのか分からないが、生前贈与の非課税枠が110万円だろう。
こつこつ長年かけて一人当たり30年かけて約3000万、三人で9000万円
移す人もいる。

260 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:07:18.85 ID:+JbZuIvo0.net
非課税枠に収めるんじゃなくて、ちょっと越して贈与税を1000円くらい払うのがコツだ、とうちの税理士は主張していた。

261 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:07:33.72 ID:pBinmBGp0.net
貧乏な親に金を仕送りして、親はっそれをせっせと溜め込んで、死んでら公平に分けろとか
納得いかんわ

262 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:07:40.84 ID:08dCneRX0.net
>>242
ありがとう、それはわかるよ

3ヶ月以内で1000万の株が3000万になった場合で、その株式を贈与、相続したときの資産評価について聞きたかったんだよ
1000万評価で納税すれば良いんだけど実際のところ判例ではどう扱ってるのか知らんから

263 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:08:01.12 ID:Z9gAT9GU0.net
>>245
https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html
この書き方だと直接振り込んで無くても大丈夫なのかな?
所轄の税務署に確かめてみてください

264 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:08:28.86 .net
>>255
連帯納付と言う支払い方がある

265 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:08:42.30 ID:fhWm4T240.net
>>249
その割には、扱う業務範囲は広いのよ。
民間の相続相談はもとより、
そのまま行政対応の書面作成とか。
料金も弁護士より安いけどな。

266 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:08:50.31 ID:5eit5zIw0.net
>>253
アレ昔は必須だったの?情弱だましてただけじゃなかったのか

267 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:09:33.92 ID:FrlShzBA0.net
親の遺産でもめるヤツ等って根性が腐ってるだろ。
俺の親族でここ何年かで4件の相続があって、みんな家土地とそれなりの財産があったが
全て円満解決しているぞ。
もめるヤツは文句を言う前に、親族との関係とか自分自身の生き様を少しは反省しろ。

268 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:09:39.65 ID:08dCneRX0.net
>>259
課税10パーセントで抑えられる贈与額

269 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:09:43.48 ID:SlWM1X220.net
>>1

銀行員ってバカが多いから。

こういうの知らないんだよ。

270 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:10:34.78 ID:lLFx1Ojn0.net
>>245
贈与税かかるが、相続税の税務調査を受けた経験からすると
意外と税務署は異常に細かい点は把握してる一方、大きな動きは見逃してるように
感じた。

本来なら贈与税を払わなければならないはずだが、税務署が見逃してスルーしてしまったのかも
そういうことを無くすためにマイナンバーと財産債務調書をつくったわけだが。

ただ、問題になる契機としては親の相続の際に、4000万のお金は
どこに行ったんですかね?ということになる可能性はあるが、無責任に言うと
その可能性は、親に相続税がかかるくらいの財産があるかによると思う。

271 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:10:40.63 ID:08dCneRX0.net
>>255
>>262
ひとまず質問の趣旨はこれ。
すまんな

272 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:10:49.92 ID:cibTwaMp0.net
こういうインチキ分与あるよな
家もそうだわ
兄弟で基地がいると親を困らせて金をせしめている
残りかすを分けても意味ない

273 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:11:29.18 ID:yfrV+i/Z0.net
>>254
相続カードみたいなのをつくるらしいよ
作るのがクソ面倒だけど

だから振り出しに戻るが遺言をうけるのがいいのよ

274 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:11:36.90 ID:VGhebTvQ0.net
>>264
不動産とかならともかく、市価のある株式で連帯納付って起こるの?

275 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:11:38.02 ID:08dCneRX0.net
>>267
金のない家ほどもめる印象あるなー
割合は三割くらいだっけ?

276 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:11:44.80 ID:Z9gAT9GU0.net
>>245
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 念のため

277 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:11:52.72 ID:FrlShzBA0.net
>>266
そうw
お年寄りや世間知らずの主婦が「〇〇の家」とかに引っかかっていたな。

278 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:12:21.77 ID:niVfgIHO0.net
生前贈与が相続になるのかね?
生前贈与は生前とはいうものの単なる贈与だろ
相続は死んだ後の物だから
生前贈与は考慮しなくていいように思うが
生前相続という制度を作るべき

279 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:12:25.37 ID:fhWm4T240.net
>>260
「アリバイ作りの納税」ね。
後から追徴されないように、キチンと贈与税を納めてますっていう。

280 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:12:30.81 ID:+JbZuIvo0.net
>>266
写真は必須だったはずだが、書類は自分でタイプ打ちしても手書きでも本来構わなかった。
ただし、持ち込んだ紙がそのまま免許証になる仕組みで、手書きよりタイプのほうが見栄えがよくて、
一般人で和文タイプなんて持ってるヤツはいるわけないから代書屋の仕事の余地があった。

281 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:13:16.84 ID:lLFx1Ojn0.net
>>262
判例関係なく、判例以前の問題で相続発生時の基準時の時価だろう。
その後に3倍になろうが全く関係ない事情、相続税算定の際に

資産は全て無くなった時が基準だよ、評価の。3か月後に3倍になろうが
3分の1になろうが。

282 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:13:33.37 .net
>>263
実は説明が面倒になるので親から
借りたと書きましたが、本当は

未成年の子供の財産から支払っています
再婚で、前夫の遺産を子が相続してます

この夫婦が許せないんでやっつけたいんですよ
贈与とみなされて贈与税を払わせたい訳です

283 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:14:37.88 ID:yfrV+i/Z0.net
>>265
相続相談はでかいよね。非弁だと結果の代行しかできない
不動産メインの方たちには行政書士はある種のお守りといわれています

284 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:15:00.24 ID:duGGfBcB0.net
>>267
相続人の中にアホが一人でもいたら揉めるんだよ…
揉めて裁判起こすなんて費用と時間の無駄で弁護士が喜ぶだけだっていう当たり前の損得勘定も出来ないアホがな

285 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:15:24.90 ID:08dCneRX0.net
>>245
住宅資金援助目的なら住宅の種類によるけど子供に2000万援助はそもそも非課税じゃなかった?
共同名義で半々ならそれぞれの親からは資金援助うけられないんかね?知らないけど。

286 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:15:38.85 ID:lLFx1Ojn0.net
>>279
よくきっかり機械的に毎年110万ぴったりだと名義預金で
実際には贈与はされてないと税務署に認定されるおそれがあるから
115万円にして5万円分の贈与税を払った方が良いみたいなこと
書いてある本がかなり多くあるが、実務ではそれは都市伝説で
現実にそんな風に課税された例は見られないらしい。

287 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:15:40.04 ID:Ji5/G7FI0.net
贈与まで入れたらとんでもなく面倒なことになりそうw

288 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:16:27.26 ID:08dCneRX0.net
>>281
全くちがうよ。

289 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:17:14.93 ID:08dCneRX0.net
皆さんありがとうございました。マーケットチェックも終わったし寝ます。

290 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:17:16.85 ID:lLFx1Ojn0.net
>>285
金額の枠忘れたが、その子の住宅建設のための贈与税の非課税の特例を受けるためには
申告が必要だったような気がする。

291 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:17:18.90 ID:vrvDtu4/0.net
>>245
親が死んだときに返済したことが証明できない金額があれば、貸付金という相続財産として相続税が課税される。

292 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:18:50.10 ID:lLFx1Ojn0.net
>>284
遺留分が侵害されるほど不公平だった場合、
調停、裁判と発展するだろう。

293 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:18:55.05 ID:QPpBwdyO0.net
知りあえれない情報からに変わったから、知らなければ負の遺産は背負う義務はない。
判例主義。うちは、父死亡で、なにもトラブルなかった。母と妹に書類と印鑑証明までだしたけど、父の葬儀や、行事には全く関わらなかった。そんなものだよ。

294 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:18:57.27 ID:VGhebTvQ0.net
>>285
その手のはきちんと買う時に申請しないとダメだからな

295 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:19:01.50 ID:08dCneRX0.net
>>291
あー、そうだね
みなし相続財産

296 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:19:27.85 ID:08dCneRX0.net
>>294
>>290
うん、その通り

297 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:20:26.17 ID:vrvDtu4/0.net
>>295
みなしじゃなくて普通の相続財産。
みなし相続財産というのは、民法上は相続財産じゃないけど、相続税が課税される死亡保険金とかのこと。

298 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:21:09.26 ID:08dCneRX0.net
>>297
そうなのか!ありがとう

299 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:21:38.47 ID:08dCneRX0.net
本と寝ます
今後レスしませんがありがとうございました

300 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:21:57.02 ID:Z9gAT9GU0.net
>>282
ひょえー。急にお面を取られた気分です。子供から親への贈与
であればさっきの非課税の特例には当てはまりませんね。
でも、名義が子供だったら贈与にはならないですね。
女の人は怖いっすね。目的の情報を引き出す為に
カモフラージュするんですねw

301 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:22:19.36 ID:hMg7NpO10.net
うちはせいぜいかき集めても4000万くらいしかないから
相続時精算課税でやろうと思ってるけどみんな金持ちなんだな
これも相続税対策じゃなくて介護保険の対策だけど

302 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:22:56.58 ID:PH+/pl1h0.net
ネットバンクはパスワードわかれば全部出せるね

303 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:25:21.97 ID:VGhebTvQ0.net
相続時精算課税って暦年課税戻れなくなるからメリットなさそうな気がしてるんだけど、
何かメリットあるの?

304 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:27:42.73 ID:Z9gAT9GU0.net
>>303
確かインフレになると特でデフレだと損だった気がする。

305 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:27:47.00 ID:hMg7NpO10.net
>>303
介護保険料が預貯金が1000万以上あるとべらぼうに高くなる改正がされたんですよ
だから手っ取り早く預貯金を1000万以下にしたいわけです
110万なんてちまちまやってたら時間かかるし、どうせ相続税そんな掛かるほどの資産はないし

306 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:28:36.68 ID:i5qKVWiA0.net
実は説明が面倒になるので親から
借りたと書きましたが、書き直します本当は

未成年の子供の財産から4000万を支払っています
再婚で、前夫の遺産を子が数億円相続してます

この夫婦が許せないんでやっつけたいんですよ
贈与とみなされて贈与税を払わせたい訳です

住宅購入資金4000万円を未成年の子から借りて
名義は夫婦共有名義で抵当設定無し
返済はそれぞれ子の口座に振り込むと
適当に契約書作ってる場合で
当然支払いは適当で全額払うつもりも無い
この場合は税務署に知られたら
贈与でやられちゃいますか?
ばれてから名義を親名義にしちゃえば
逃げれますかね?

307 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:29:11.92 ID:ukmIVN3z0.net
>>291
住宅取得資金の非課税があるから、住宅取得の為に親とか祖父母からお金貰ったら
一定額非課税だよ
今年ならバリアフリー住宅とかで1200万円、普通の住宅で700万円

ちゃんと申告しないといけないけどな

308 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:29:23.27 ID:mAy9sBQ10.net
>>303
早くお金貰えるっていうのは、すごいメリットだよ
親が資産運用うまくて財産増やすと、増やした分だけ相続税が増える
でも、子供にお金をあげて、運用教えてあげて、資産増やすと相続税増えない

309 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:29:45.91 ID:hMg7NpO10.net
>>303
介護保険料っていうと変か
特養、老健の費用が預金1000万以上あると減免されなくて月に10万以上変わってくる
まあこれは親族が特養や老健に入ってない人にはあまり関係ない特殊ケースだよ

310 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:30:13.67 ID:vrvDtu4/0.net
>>303
毎年1000万の私益を生む貸しビルを持っているとして、死ぬ10年前に贈与すると
10年分の利益1億円が無税で贈与できたことになる。

311 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:30:29.62 ID:o0L9dbkg0.net
>>303
課税価格2500万円まで非課税
超えたらその分は一律2割課税

312 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 01:31:20.59 ID:fhWm4T240.net
>>282
それは、親権者(元未亡人の母親)が「子の財産を侵害している利益相反行為」
として
母親の親権剥奪並びに流用した財産の返還を訴えられるか?ってケースだが、
アナタの立場が親戚とかなんかで可能かどうかが変わると思う。
財産の流用も、子のための支出とか言い訳されると、どうもね。

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