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【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ

1 :ジャッジメント ★:2016/10/19(水) 23:07:57.33 ID:CAP_USER9.net
相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預金は含まれない――。こんな裁判のルールが見直されることになりそうだ。遺族間で争われた審判で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判例を見直す可能性が高い。話し合いや調停では預金を含めて配分を決めるのが一般的で、裁判所も実態に合わせる。

 判例は預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えてきた。最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」とした。

 話し合いや調停では預貯金も含めて取り分を決めることが多い。ただ話し合いで結論が出ず家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、原則は預貯金を区別して分配しなければならない。「兄は土地と建物、弟は預貯金全額」のような分配ができず、調停などの実務との隔たりが指摘されていた。

 今回の審判では、約4千万円の預金の相続をめぐって遺族2人が争った。1人は故人から生前に5千万円を超える贈与を受けたため、もう一方の親族の女性が「生前贈与を考慮せず、法定相続分に従って預金を2分の1(2千万円)ずつ分けるのは不公平だ」と主張。遺産分割の審判を裁判所に申し立てた。

 一、二審は判例に従って女性の主張を退けたが、最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付した。大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。決定は早ければ年内に出る見通しだ。

 19日の弁論で、審判を申し立てた女性の代理人は「預貯金を遺産分割の対象から外せば、相続人同士の平等性を確保する道が閉ざされる」と主張。生前贈与を受けた親族の代理人は「現行法では遺産分割の対象としなくても法令違反はない」と反論した。

 法制審議会(法相の諮問機関)が進める相続分野の見直しでは、遺産分割に預貯金を含める案が議論されており、最高裁の判断は法改正にも影響するとみられる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H4P_Z11C16A0CR8000/

113 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:08:42.17 ID:dgWqSQuH0.net
地方の県庁所在地レベルの都市に100坪+上モノ、
それと預貯金で2000万程度だと相続税の対象になる?
なんかその程度だったらかすりもしなかったのが、法律変わったらしいね

114 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:08:45.69 ID:qKjPF0qX0.net
法律上、どうなっているのか
ということと、現実問題どうなるか
を分けようぜ。

115 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:09:36.11 ID:fkrFEvzP0.net
>>95
何故か不思議と銀行員は知っているんだなw
あと、今後はマイナンバー制で確実に把握される

>>109
良心的な寺だなw
そんなこと言うと、怒り出す坊主が多いのにw

116 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:09:54.42 ID:+JbZuIvo0.net
>>113
法定相続人が何人いるかによるんじゃないか

117 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:10:08.84 ID:uYDmx0FA0.net
>>86
うちなんて兄ちゃんは結婚してから無関係だけど、俺と弟は父親の納税資金を借り入れた金の返済のために生きてる感じだよ。
他人からは、しょっちゅう妬み言われるけど実際に金は無い。
金持ちがケチで使わないんじゃなくて本当に無い!
もう1億円近く無駄にした。
残り2000万円ほどだが、早く楽になりたい。
売ってしまえばそれまでだけど、祖父母や両親の希望で残すことを強く求められているから、生まれながらの納税生活だよ。
普通に公務員家庭とかに生まれて普通に給与所得者だったら好きなように暮らせたかもしれない。

118 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:10:24.58 ID:0/PYqr1/0.net
まあ親がちゃんと公平な遺言書を書いといてくれればいいんだけどね。

119 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:10:24.93 ID:fhWm4T240.net
>>98
まったくもって、このレスの言う通り。
学費だろうがなんだろうが、
同一の家計で扶養されている家族以外の者が財産の移転を受けると
必ず課税の問題が浮上する。
だから、「結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税」なんて制度ができた。

120 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:10:39.61 ID:Z9gAT9GU0.net
>>108
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

あんた偉そうだけど本当に勉強してるの?
ここに扶養義務者から貰った生活費と教育費には
贈与税かかんないと書いてありますが?

121 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:10:41.69 ID:lqhiinQu0.net
>>113
概算で
3,000万円+相続人の人数×600万円
が計算上の基礎控除額。

あと農地の特例とかいろいろ細かいのがある。

122 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:11:09.73 ID:yfrV+i/Z0.net
現状は「相続させる」旨の遺言を書いてもらえということだ
これで遺産分割とかいうクソめんどくさい儀式は一切不要になる

123 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:11:24.02 ID:B7C9r4AAO.net
>>96
セオリーって曖昧な言い方だな。確かにそういう風に分けることが多いかもしれないが、別にセオリーとかじゃない。
金持ってる相続人が葬儀費用だして、あとは均等でもいい。話し合いで合意できればどう分けてもよい。

124 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:12:13.67 ID:dgWqSQuH0.net
>>116
俺一人

>>121
じゃあ、土地+上モノが1600万円超えたら課税か。
相続税払うくらいなら特上の老人ホーム+介護受けさせたるわw

125 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:12:37.92 ID:qKjPF0qX0.net
>>113
法定相続人の数が関係してくる。
控除額は、(あいまいで済まない・税理士じゃないので)

3千万円+5百万円×法定相続人の数

なので、法定相続人が3人だとすると、4500万まで非課税(原則)。
土地は路線価を基礎にして算定、建物は固定資産税評価額だったかな?
その合計額になる。

126 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:12:53.31 ID:08dCneRX0.net
>>21
生命保険に入ろう

127 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:12:59.59 ID:QFFFIr4S0.net
>>104
坊さんの費用はそのまま申告すればOK

128 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:13:58.10 ID:lqhiinQu0.net
>>122
遺言署を書いても遺留分があって…。
なら、流行りの「家族信託」でといっても、
信託法が遺留分を侵害できるのかについての
判例が全く無く…。

129 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:14:03.47 ID:fhWm4T240.net
>>104
戒名はなあ。
領収書がないと、強制的に相続財産から差し引く事は困難か。

130 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:14:27.25 ID:gkQADCYt0.net
なんで相続税払うの嫌がるのかね?
払ってもいいからたくさん貰ったほうがいいんじゃないの?

131 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:14:35.83 ID:dgWqSQuH0.net
>>125
なんか相続人が多いと控除額も多いってのも変な話だよなぁ。
一人っ子だったら揉めることもない代わりに相続税も多く払えってか。

132 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:15:38.47 ID:0JZZqsMn0.net
生前贈与分とか言い出したら、
兄貴は大学に行かせてもらったのに俺は高卒だから、
大学の学費分は俺に相続させろ、とかそんな話になっちゃうじゃん。

133 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:15:49.49 ID:+JbZuIvo0.net
>>130
うちくらいの相続税の端っこに引っかかるくらいの貧乏人だとそう思うんだけどね。カネ持ってる人は発想が違うらしい

134 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:16:40.29 ID:lqhiinQu0.net
>>124
そういうときは、親の現金・預金に余裕があるのなら、
親に500万円の生命保険の契約をしてもらって、
受取人をあなたにすれば、課税対象となる財産を500万円だけ
減らすという相続税対策はある。

相続の詳しい税理士・行政書士・FPなら誰でも知ってるレベル。

135 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:17:06.41 ID:5eit5zIw0.net
学費は現実問題としてなかなかそこまで遡れないんじゃね?
20年前とかまでいけるの?

136 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:17:20.11 ID:qKjPF0qX0.net
>>120
それをよく読んでごらん。
>夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
>ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

ここにいう学費と、我々が先ほどから問題にしている学費はちょっと違うよ。
大学の学費や留学の学費だよ。

137 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:17:24.88 ID:r3afZzJ50.net
生前贈与分なんてゴネなきゃ無視されて終わる

138 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:17:34.94 ID:0JZZqsMn0.net
>>131
税制度は、基本、子供をいっぱい作ると
税金が安くなるように出来てる。

139 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:17:58.35 ID:yfrV+i/Z0.net
>>128
遺留分は当然の権利だから無効化できるわけがない
日本は一子相続が基本だけど遺留分ぐらいはわけろということだ

140 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:18:02.09 ID:QFFFIr4S0.net
親が子の学費を払うのは生前贈与にならんよ。たぶん祖父母が出した場合と勘違いしてると思う

141 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:18:08.00 ID:fkrFEvzP0.net
>>130
金はないけど土地はある。
土地はあるけど売れない

ってのが一番厄介だなw

142 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:19:06.61 ID:JNQ5m5g80.net
窓辺太郎が来るぞ

143 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:19:20.51 ID:lqhiinQu0.net
>>139
家族信託がどういうものかお勉強してから、
そういう話をしないと恥をかくよ。

まぁ、2chだから、ここでは許されるだろうけど。
現実なら相当恥ずかしい(/-\*)

144 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:20:16.75 ID:qKjPF0qX0.net
>>135
まあ、それが、私の言う現実問題。
兄弟のうち1人だけ学費の高い外国に留学とか、
そういう場合でなければ、あまり現実問題になってこない。
骨肉の争いになった場合には、浮上してくるけどね。

145 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:21:28.80 ID:+JbZuIvo0.net
うちの婆さんの相続(オレの親父が先に死んでたから代襲した)のときは面白かったな。

婆さん死んだとたんに同居してた叔父夫婦がATMで預金下ろしまくって(当時は1日の引き出し上限が甘かった)、
下ろした後の残高証明出してきて分割案なんぞを出してきて、これで公平だろ、なんて言い出したんで、
オレ「で、あの下ろした1800万円だかは書いてないけどどうしたのアレ?」っていってやったら真っ青になってやんの。

146 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:22:22.54 ID:QnwUr3w+0.net
>>1
親の介護を放棄した妹がイチャモンを付けたんだろ

親や家を守ってきた兄へ介護への報酬として
親が与えられた生前贈与に対して

現在の民法の最大の瑕疵である
介護に対する寄与分の評価こそが
家族崩壊と伝統社会破壊の深刻な要因

147 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:22:28.61 ID:uYDmx0FA0.net
>>98
お前は税務署に預貯金を調査されたことないだろ?
俺は何度も秘密裏に調べられているわけよ。これは金融機関の行員らに聞いた。
税務署も暇じゃないから特定の人だけ狙っていて、公務員や一般のサラリーマンは申告しなくても絶対にバレない。

148 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:23:16.10 ID:dgWqSQuH0.net
>>134
親はもうボケちまってるから、生命保険は難しいかもw
介護代とかは親の口座から出してるけど、これもし通帳やカード無くしたりしたら面倒くさいことになるなぁ。

149 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:23:34.26 ID:gkQADCYt0.net
>>141
それは避けたいパターンだなあ
とにかく、相続税払うだけの金は持ってないとね
10ヶ月以内に払わなくちゃならないから

そのためには誰か書いてるけど、親に生命保険入ってもらうのが賢い手段だね
預金口座は凍結されて、解除大変らしいけど保険はすぐに下りるらしいから

150 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:23:39.78 ID:0JZZqsMn0.net
>>145
普通は兄弟で遺産を分割などせずに、親と一緒に住んでたヤツが
一人で全部相続して、他の兄弟はゼロ円相続(相続放棄ではない)
をするものだけどな。

151 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:23:54.68 ID:VGhebTvQ0.net
>>125
600万*人数だな。
後は生命保険関係の控除とかその他諸々

>>146
これは本当にどうにかすべき

152 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:23:55.08 ID:+JbZuIvo0.net
>>148
成年後見制度を真剣に検討するべきだと思う。

153 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:24:10.68 ID:fhWm4T240.net
>>145
下手したら逮捕される事案だな

154 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:24:16.74 ID:is8Ern4X0.net
おまいらに言っとく。
税務署に相続税の相談にいったら
めっちゃくちゃ美人の若い担当さんが出てきて
とても親切に説明してくれたわ。
結局、試算してた通りの相続税控除内だったがw

155 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:25:35.55 ID:qKjPF0qX0.net
>>147
調べられたことはないね。

ただ、あなたが書いてる「絶対にばれない」というのは、
現実問題のことね。実際問題、税務署が調査してくることはない、ということでしょ。
税務署も暇じゃないんで、と。

156 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:26:01.78 ID:Z9gAT9GU0.net
>>136
大学の学費が教育費じゃないならみんな贈与税払ってないとおかしくない?
そんな話は聞いたこともないが?留学の学費でも年間110万越えるなんて
ざらにあるでしょ?

157 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:26:01.83 ID:dgWqSQuH0.net
>>152
そういうのあるらしいね。
子供が俺一人で法定相続人が他にいないから、申請すれば簡単に通るらしいけど・・・
なんか俺の資産とかまで色々と申告しなきゃいけないらしくて、めんどくさくてそのままにしてあるw
駄目だなぁ。

158 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:26:28.85 ID:lqhiinQu0.net
>>148
介護費用とかは、金融機関窓口できちんと立証できれば、
事情をしっかり話した上で金融機関はまともな対応をしてくれるよ。
キャッシュカードがあるのなら、そのカードは生命線なので、
磁気とかが飛ばないように大切に保管してください。

159 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:26:50.68 ID:0JZZqsMn0.net
>>149
けっこう知られてないけど、死んだからと言って、
一般人の口座が凍結されることなどまずないぞ。
あれは、遺産相続でモメる場合に、親類の誰かが
銀行にお願いした時に初めて凍結される。
有名な大金持ちとかの成功者は別だけどね。

160 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:27:04.73 ID:9ZElpB+M0.net
例えばその4000万円を俺にくれちゃったりしたら
そのモメごと解決したりしない?

161 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:27:58.56 ID:yfrV+i/Z0.net
>>143
信託は相続でないという立場を貫くと相続税も発生しない事になるのと同じ
信託で遺留分が消滅するなら、遺留分の規定の意味がないじゃん

162 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:28:28.79 ID:+JbZuIvo0.net
>>159
けっこう知られてないけど、銀行の地回りは町内会の掲示板のお悔やみなんぞをチェックしていて
死んだ人が取引先だと平気で止める。

うちのカーチャン死んだときも知らせもしてないのに信用金庫の支店長と担当が通夜に名刺置いてって、ついでに口座止めてくれた。

163 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:28:58.08 ID:uYDmx0FA0.net
>>133
金がある人は問題ないだろうが、ほとんどの人は金は無いけど土地建物に課税されるから納税貧乏になったり、物納を余儀なくされるんだよ。
持っていても毎年巨額の固定資産税がやってくる。

164 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:29:09.36 ID:fhWm4T240.net
>>147
甘いな。
税務署はなんかのキッカケで査察をする。
例えば、TVの懸賞で海外旅行が当たった人が判明したら、
早速調査してしまう。
行動範囲である日見慣れない高級車を見かけたら、これまた標的になる。

165 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:29:28.45 ID:08dCneRX0.net
>>124
その程度なら相続税なんて気にするほどでもないな

166 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:29:31.40 ID:qKjPF0qX0.net
>>151
へ〜 600万だったか。
結構、大雑把にしか規則してなかったわ。

あと>>125には書き忘れたが、配偶者(妻の場合にだけだったかな?)の控除額は
1億円くらいまでじゃなかった?

控除額
原則:3千万+600万×法定相続人数
配偶者が相続する場合:(たしか)1億くらいまで控除だった(ような)

167 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:29:37.67 ID:fkrFEvzP0.net
>>150
昔はそうだったけど、今は若い時にすぐに嫁に行って親の介護の仕事など一度もせずに
親が死んだ時に急に現れて、遺産の均等割を請求する妹夫婦とかが多いからなw

その家に預金の遺産がなく、相続した家しか無かったらその家を売って支払えって迫る例が多くなったらしい。

168 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:29:47.27 ID:lqhiinQu0.net
成年後見制度は、悪徳弁護士の温床だったり、
いろんな意味で問題が多いので、活用に至っては、
行政書士とか成年後見の恩恵に預かりにくい士業に相談した方がいい。

後見監督人に就いた弁護士は、アパート代並に金をとって、
何の役にも立たんからな。
後見人に就いた弁護士はなおさら。それに加えて横領ばっかり。

169 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:29:57.26 ID:bKgMdGOI0.net
相続裁判は大変よ
そんで判決出ても素直に出さないから差押えとかまた長くなる
敗戦濃厚になると偽装離婚で奥さん名義にしたりとかね

170 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:30:40.70 ID:vqRJBfF30.net
>>2
お前無知すぎない?

171 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:30:53.07 ID:08dCneRX0.net
>>166
1億6000万ね
一次相続はまだまし

172 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:30:58.93 ID:VGhebTvQ0.net
>>149
本当はダメだけど、銀行にわざわざ死にました。なんて連絡いれなきゃ凍結されないよ。
ただ、相続放棄とか限定承認とか考えてるならおろしちゃダメ

>>156
税務署もその辺あまりうるさくいわないだろうけどね。
通常必要程度は認められるけど、留学は多分通常必要とされるものを超えそうな気がする

173 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:31:01.89 ID:+JbZuIvo0.net
>>168
そこで代書屋、ってのが信用ならないんだよな。高卒公務員が退職記念にタダでもらえるような資格だろ

174 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:31:02.88 ID:uYDmx0FA0.net
>>162
うちの担当渉外係も同じこと言ってた。

175 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:31:06.81 ID:gkQADCYt0.net
>>162
エグいな、銀行w

176 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:31:40.48 ID:Z9gAT9GU0.net
>>145
ウチなんて両親の親とも預金残高すら見せずに大した額はなかったとか
言って財産放棄をしてくれとか言われてたよ。そう言うので揉めるのキライ
な親は二人とも放棄したとさ。自分達の貯金無いくせにね。

177 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:31:47.11 ID:lqhiinQu0.net
>>161
だから、家族信託のサイトでも少し見ろって…。
おめーの法理論はおめーの世界だけなんだよ。
法律関係業界の実態とマーケットを知れよ。

178 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:31:55.84 ID:+JbZuIvo0.net
>>149
うちは使わなかったけど、かんぽは葬式に間に合うほどすぐ支払われる、って評判だぞ

179 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:32:09.37 ID:fkrFEvzP0.net
>>162
銀行員の地獄耳はすごいからなw
あいつら、毎日葬式がどこであったか、確実にチェックしている

特に支店の管轄範囲内は絶対に調べているな

180 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:32:34.56 ID:VGhebTvQ0.net
>>166
配偶者控除は法定相続分か1.6億のどちらか高いほう
だから法定相続分通りなら原則相続税は生じない

181 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:33:08.66 ID:o82hXG+/0.net
>>65
可分債権を当然分割として扱わないと
それはそれで不都合がありそうだけどなあ

預金なんかも銀行相手に裁判すれば
自分の法定相続分については払い戻しが受けられる
それができるのは可分債権であるがゆえだ
預金が当然分割の対象にならないと
遺産分割協議の成立か審判がないかぎりずっと塩漬けになってしまう

落としどころとしては>>56あたりだと思うんだけど

182 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:33:51.99 ID:fhWm4T240.net
>>154
税務署は自分から相談に行くと、
大抵は物凄く親切に対応してくれる。
まあ、アッチにとって「鴨ネギ」だから。
コッチも、無駄な足掻きをするよりも、
より合法で節税できる方法を聴いて申告した方が身の為。

183 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:33:58.62 ID:dgWqSQuH0.net
>>168
え、弁護士を絡めないと駄目なの?成年後見って。
世の中で一番信用ならん人間に資産握られるって何それ。
裁判所に俺が必要な書類持ってって俺がなります、じゃ駄目なの?

184 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:34:02.88 ID:VGhebTvQ0.net
>>168
結構勘違いされやすいけど、別に弁護士や行政書士でない一般人でもなれるぞ
だから親族がなって管理するのが一番安い

185 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:34:36.20 ID:lqhiinQu0.net
>>173
まぁ、平成12年より前の行政書士の試験はひどいよねw。
今の試験問題を眺めてみて。価値観違うよ。

新方式組の行政書士は、全然質が違う。
ただし、あなたの言う行政書士のクオリティも理解できるw。
その時代の行政書士はひどいもんwww。

186 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:34:44.04 ID:08dCneRX0.net
>>177
家族信託の業者なの?

187 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:35:45.78 ID:VGhebTvQ0.net
>>183
それでOKだよ。海底裁判所な
ただ、手続きは結構面倒らしい

188 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:35:46.93 ID:0LAec52m0.net
物納はアカン、現金ファースト。これがきつい

189 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:36:04.84 ID:VGhebTvQ0.net
家庭orz

190 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:36:37.76 ID:08dCneRX0.net
>>187
ノーチラスに乗らないとつけないな

191 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:36:44.80 ID:qKjPF0qX0.net
>>156
う〜ん。税務署に聞いてごらんよ。
あなたにとって初耳かもしれないけど、
法律を勉強する人にとっては常識問題なのよ。

兄だけが特別にアメリカに留学させてもらった(学費2千万)とかね。
それは生前贈与としてカウントしないと相続人間で不公平でしょって。

上の国税庁の記述ね?
あれは生活費と並べて教育費と書いてあるだろ? 
つまり、生活費に比肩しうる程度の教育費だと思うよ。

192 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:36:48.69 ID:lqhiinQu0.net
>>184
後見人は身内でもなれるけど、
財産の状況では、弁護士が後見監督人につく。
法定後見、任意後見に限らずね。

193 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:36:55.06 ID:+JbZuIvo0.net
>>187
うみのそこ?

194 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:37:04.78 ID:TWVKyJi70.net
>>60
借金なんか元からし放題だろ
遺族は相続放棄すればいいだけ

195 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:38:00.47 ID:+JbZuIvo0.net
>>194
担保も保証人も取らずに金貸すヤツもそうそういないだろ

196 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:38:05.75 ID:Z9gAT9GU0.net
>>147
知り合いで国税庁に務めてて調査された人いるよw
国税庁の名誉のために言っとくわ。

197 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:38:10.20 ID:dgWqSQuH0.net
>>187
とりあえず近くの家庭裁判所に行って話聞いてみるわあんがと。

198 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:39:01.29 ID:gD8v0frk0.net
>>63
労働意欲が湧かなくて消費が活発になるわけないだろう、馬鹿。

199 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:39:32.89 ID:lqhiinQu0.net
>>186
法律関係業界のホットな話題を知らないなら、
お勉強して下さいね。

「家族信託の業者なの?」とか、現状知ってたら絶対言わんわwww。
顔から火が出るほど恥ずかしいwww。
草ぼーぼーwww

200 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:40:30.22 ID:fhWm4T240.net
>>162
なぜそうするかと言うと、
公的年金とかは預金者が死亡した事を銀行が知っていたら、
口座に入金せずに返金しなければならない決まりになっている。
死んだら、年金の受給権はなくなるから、
後から返却しなけばならないのに余計な預金残高を増やして、
相続財産にゴッチャになって、相続人から取り戻す手間暇が出て来ない様にしないと面倒だから。

201 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:40:42.65 ID:Z9gAT9GU0.net
>>191
あれ?大学の学費のコメント避けて、留学費用2000万とか
限定入ったねw言われなくても聞いてみるわ。

202 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:40:53.11 ID:yfrV+i/Z0.net
>>177
受益者を一子相続でせんだつすればいけるんじゃね?と言うサイトを見たのだろうが、その理論ですら一次相続発生時他の共同相続人に遺留分ある
それを回避するために遺留分相当額の受益権を他の共同相続人に与えて回避すると書いてありますよ?

203 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:41:00.18 ID:TWVKyJi70.net
>>195
相続100%ならもともと担保である家も相続できないだろ

204 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:41:31.06 ID:o82hXG+/0.net
>>197
ちなみに親族同士にいざこざがあって
親族があんたが後見人になるのを反対した場合は
第三者の弁護士が後見人に選任されたりもするから注意な

205 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:41:50.30 ID:qKjPF0qX0.net
>>201
大学の学費もそうだよ。
兄弟のうちで、長男だけが大学に行かせてもらい
学費500万かかったとか。同じこと。

206 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:43:01.60 ID:FrlShzBA0.net
遺産の取り分の法律とか、一切必要なし。
当事者同士でとことん争え。

207 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:43:07.79 ID:mAy9sBQ10.net
建築屋が主催のセミナーで知ったけど、アパート持ってるとかみたいな場合じゃないと
家族信託なんていらないわ
ただのリーマン家庭には全く関係ないもんだよ

208 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:43:39.95 ID:qKjPF0qX0.net
信託の話をしている人は、司法書士関係(書士さんか、書士受験生)のような気がする

209 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:44:11.12 ID:Z9gAT9GU0.net
>>205
分かった。そこまで言うならちゃんと確かめるわ。国税に聞いてみる。

210 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:44:31.57 ID:08dCneRX0.net
>>199
知らんよ、そんなもん、むしろ興味わいたからもっと教えろください

211 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:44:42.12 ID:+JbZuIvo0.net
>>206
嫌だよめんどくせえ。
うちの婆さんの相続(先述)のときも月1で相続人集まって、税理士から期限10か月ですから、ってケツ蹴られてようやくまとまったんだぞ

212 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 00:45:14.28 ID:lqhiinQu0.net
>>202
1つのサイトだけ見て、なんで話をするかなぁ。
オレは書いたでしょ?「判例がない」って!

士業が書いてる結論は、士業の見解であって、
それを根拠とした実行力は無いんですよ。
士業なら当たり前に分かってること。
だから、実行力を得るためには判例が必要なの。

信託の記事を見ろとは言ったが、答えを求めるなよ。
答えは裁判所の判断だけ!

ま、このスレッドのまさに命題だな。

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