■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【国籍】民進党の蓮舫氏、台湾籍の除籍手続きを取る…「二重国籍」問題で「確認取れない」★68
- 883 :名無しさん@1周年:2016/09/10(土) 18:44:03.10 ID:Gg7yfJ7q0.net
- >>768
子供は、この件が発覚するまでは日本国籍だったが、蓮舫の重国籍が発覚した後は、国籍留保しておらず、中華民国の単独国籍になる可能性が大きい。
蓮舫は、帰化ではなさそう。おそらく附則5条の「国籍取得の特例」。22歳までに中華民国籍を離脱していないため、日本国籍を失う可能性がある。
以下、参考資料
■子供の件
中華民国籍法 第二条
下に掲げる者は、中華民国の国籍に属する
1. 出生の時、その父又は母が中華民国国民であるとき ← ※※※
2. 父又は母が死亡した後出生した者で、その父又は母が死亡の時中華民国国民であった者
3. 中華民国で出生した者で、その父母がともに知れないか又は国籍を有しない者
4. 帰化したもの
国籍法 第十二条
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、
その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
戸籍法 第百四条
国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、
出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
○2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
○3 天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、
その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。
■蓮舫の件
国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和59・5・25・法律45号)
附則第5条(国籍の取得の特例)
昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)で
その出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、
施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
3 第1項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、
その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から3月とする。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
総レス数 1000
341 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★