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【国籍】民進党の蓮舫氏、台湾籍の除籍手続きを取る…「二重国籍」問題で「確認取れない」★68

275 :名無しさん@1周年:2016/09/10(土) 17:32:41.64 ID:D1e1blpQ0.net
>>271続き
◎中華民國「總統府公報」(官報)調査まとめ(2/3)
■調査結果
2016/09/10 6:44までで、以下の時期の「總統府公報」(官報)「內政部核准喪失中華民國國籍一覽表」を全て調査
「謝蓮舫」なる女性が中華民國國籍を喪失したとの記載はありませんでした
1985年(民國74年)1月21日-12月末日
1987年(民國76年)11月27日-12月末日
1988年(民國77年)全て:(スレ★64の380さんの調査による)
1989年(民國78年)全て
1990年(民國79年)全て:(スレ★64の380さんの調査による)
1991年(民國80年)全て:(スレ★65の368さんの調査による)

※1985年1月21日:蓮舫さんが父と臺北駐日經濟文化代表處で手続きしたと主張している日付
 中華民國國籍法では國籍の離脱手続きは(親の国籍離脱に伴い子が離脱する場合を除き)
 20歳以上でなければならず、蓮舫さんの父上はのちのちまで中華民國籍であったとのことなので、
 手続きが行われた可能性は低いですが、念のため確認する、という趣旨です

※1987年11月28日:蓮舫さん滿20歳、中華民國國籍法で国籍離脱手続きがが可能となる
 1989年11月28日:蓮舫さん滿22歳、日本の国籍法で国籍の選択する期限
           (国籍選択届けを提出後、他国の国籍から離脱する必要がある)

すなわち、蓮舫さんが中華民國國籍法で国籍離脱手続きが可能になる滿20歳の1987年12月末から
日本の国籍法で国籍の選択する期限滿22歳を2年過ぎた1991年末まで、謝蓮舫なる女性が
中華民國国籍を喪失したという記載はありませんでした

また、蓮舫さんが父と臺北駐日經濟文化代表處で手続きしたと主張している
1985年1月21日から同年12月末まで、やはり謝蓮舫なる女性が
中華民國国籍を喪失したという記載はありませんでした
※蓮舫さんの兄弟に相当すると思われる方の記載もありませんでした(詳細別記)

蓮舫さんは日本の国籍法に定められた通りの時期に適切に中華民國国籍を離脱していなかった
可能性が非常に高いと思われます

■今後について
一応ここまでの調査でも「蓮舫さんは日本の国籍法に定められた通りの時期に適切に
中華民國国籍を離脱していなかった」と言えると思いますが、1986年1月-1987年11月、
1992年以降についても確認すればより強い証拠になると思われます
時間と志がおありの方は上記調査方法を參考にお調べ下さればありがたく存じます

また、「蓮舫さんはちゃんと離脱手続きをしたのだ」と考える擁護派の人は
「總統府公報」で蓮舫さんが記載されている箇所を見つけて提示すれば良いと言えます
※蓮舫さん本人であれば、「喪失國籍許可證書」の発行を申請すれば済む話ではあるのですが……

■その他
・「中華民國国籍を離脱することはできない」等は妄言で、手続きを経て離脱(喪失)する人は少なくありません
・國籍喪失許可のリストでは、日本国籍を取得して中華民國国籍を放棄する人が圧倒的に多かったです
 (次いでシンガポール、韓国、(西)ドイツ、オーストリアなど)
・中華民國側の文書では、日本国籍取得の人について、帰化(中華民國国籍単独→日本国籍単独)か、
国籍選択(日本・中華民國重國籍→日本国籍選択)かはわかりませんが、
少なくとも日本人との婚姻を理由としている人は帰化と考えられ(相当数います)、この人たちのケースでは
日本政府が中華民國発行の證書を有効な書類として受理していることが明らかです
「中華民國は国ではないから中華民國籍は外国籍じゃない、だから二重国籍でもないし手続きも不要」
といった論も成り立たないことがわかります

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