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【国籍】民進党の蓮舫氏、台湾籍の除籍手続きを取る…「二重国籍」問題で「確認取れない」★63

80 :名無しさん@1周年:2016/09/09(金) 20:25:28.67 ID:UBhN1+Yy0.net
皆さんがなぜ次の点を疑問に思わないのだろうか。

1 お父さんと台北中日経済文化代表処に行ったあと何を話したのか
 蓮舫さんは,17歳のとき,お父さんと台北中日経済文化代表処に行き,国籍離脱の手続をしたと思っていたが,お父さんと相手は台湾語で話していたのでなにをしたか分からなかった,と説明している。
 17歳の時点では台湾国籍放棄はできなかったことはほぼ明らかになっているので,仮にお父さんもそれが可能であったと思って一緒に行ったとしても,そのようにはできなかったと思われる。
 そうしたら,父娘で何の会話もないことは普通あり得ないのでないか?お父さんから,20歳になれば台湾国籍放棄ができるから,ちゃんとやりなさい,と告げられるはず。
 その旨の説明が一切ない,蓮舫さんの説明は,極めて異常である。

2 yahooニュースの「証明書類」の異様さ
 蓮舫さんは,yahooニュースの単独インタビューに応じ,その記事中に「1985年に蓮舫氏が日本国籍を取得したことを証明する書類」という書類の一部分の写真が掲載されている。
 これは,昭和59年法律第45号附則第5条により法務大臣(実際は法務局長。写真の公印も「東京法務局の印」とある)国籍取得の届出をした際に交付される国籍取得証明書と思われる。
 昭和59年法律第45号附則第5条による「国籍取得」をした上で,入籍する戸籍の本籍地の市区町村長に「国籍取得届」をして,晴れて日本国籍を有する者として戸籍に記載がなされる。
 さて,この国籍取得届の後交付される国籍取得証明書は,その性質上,お兄さんはお兄さん,蓮舫さんは蓮舫さんと,それぞれ個人単位で発行されるものではないか。
 法務省関係の法令はネットでの公開が不十分なので確実ではない。しかし,何人もまとめて書類にするようなものとは思えない。
 だから,この「妹.謝蓮舫も同日国籍取得」(同日の後に21日と加入)という記載は,非常に奇異に思われる。
 そもそもこの欄は何を書く欄なのか?ネット上には国籍取得証明書の様式の情報がないので分からない。
 また,「妹.」という記載も奇異である。国籍取得という重要な問題について,妹は兄に付随するかのような記載。
 また,「妹」という法律上の続柄を表現する用語がないとは言わないが,戸籍というような世界で「妹」というような表現は,戸主制度の戸籍以外に見たことがない。
 細かいが「妹.」の「.」も,日本の法令公文書には出てこない文字である。「モーニング娘。」のように,日本語では「。」が正しい。
 よって,この手書きの記述は,本来の公文書に書かれていたものとは思いがたい。
 お兄さんの国籍取得証明書に,だれかが付記しただけではないのか。

3 戸籍謄本を出せば明白
 こんなよく分からない書類の画像を出すのでなく,戸籍謄本を(いやなら無関係部分は黒塗りにして)出せばそこには国籍取得の記載はある。なぜそれをしないのかが,ずっと疑問だった。
 続きは,改めて書き込む。

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