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【政治】民進・岡田克也代表「蓮舫代表代行は多様性の象徴、代表にふさわしい」

839 :名無しさん@1周年:2016/09/08(木) 23:17:24.46 ID:5GsAiMx50.net
どうなんでしょうか??

蓮舫さんへの公開質問状
さすがの2chも勢いが落ち,ほっとしていることでしょう。
この間,貴女を中共のスパイと決めつけたい愚劣な輩の空騒ぎなどがありましたが,これは貴女への同情を買うには好都合でしたね。
私はただ,事実を知りたい。そして貴女が日本国籍取得後どう振る舞ってきたのか,この間どう言い逃れようとしてきたのかを見極めたいと思っています。
男女差別の男系主義の国籍法で貴女が17歳(時期は変遷しましたが)まで日本国籍を否定されていたことには同情します。
しかし法改正され,貴女も日本国籍を取得できました。その当時とその後の動きの真実が知りたいのです。
貴女は昭和60年1月21日日本国籍を取得されたということです。昭和59年法律第45号附則5条により「取得」された。
これを帰化したとか,国籍選択したとか,法律も読まずに言う人が,攻撃側も擁護側も全てであり,この改正で取得ができるようになったことを理解していない愚人が多くいます。
この取得は,自動的ではなく,貴女自身が国籍取得届を出されたのですよね?
これは何も不自然ではありません。
貴女は出生時に当然取得した中華民国籍と,上記法令に基づく届で取得した日本国籍の二重国籍となります。
これ自体は不自然ではなく,貴女は22歳になるまでに国籍法14条の国籍選択をすればよい。宣言よる場合は中華民国籍離脱は「努力義務」ですが,あくまでも努力義務。
これは貴女の擁護者のいうとおりです。あとは国家法の努力義務を懈怠することがどう評価されるかという評価の問題です。
この改正法附則5条の取得の問題と,本則14条の選択の問題が別問題(届も別)ということが,擁護側も攻撃側すらも理解していない愚かな状況なので困っていました。
さて,私は貴女がこの国籍選択を行ったのか,という点について,邪推なら済みませんが確信が持てないでいます。
「華僑」(この語を差別的に使う輩はいるでしょうが,貴女はこれをプラスに考えていると思って使います)の方のおかれた状況から,多重国籍が有利なら最終決定期限まで5年ほどあるのに,日本国籍に確定してしまうのであろうか,と言う点が不可解なのです。
貴女の台湾の血脈へのこだわりも見ると,貴女ならぎりぎり22歳まで熟考の上選択するのではないかと思います。
しかし,今回の記者会見では,取得と同日に選択もされたということです。
それもあり得るでしょう。ならば,戸籍に記載される,国籍選択の点も含めた貴女戸籍(村田さんとの婚姻後も移記されているはずです)の,該当部分だけでいいので公表はされないですか?
私がこの点疑問を抱いたのは,菅官房長官の記者会見で,22歳までに選択しないと国籍喪失の可能性があるという一般論が摘示されたからです。
貴女が国籍選択をされているなら,台湾籍の離脱ができていなくても日本国籍喪失の可能性はない。
政敵が一般論としていう不気味さが,もしかして貴女は国籍離脱宣言もできていないのかとの不安を呼び起こしたのです。
これは,貴女が現在戸籍の該当部分を公表するだけで説明可能です。
それができないとなると,貴女は脛に傷を持ち,それを与党に掴まれて身動きできない人なのかと思わざるを得ません。
貴女自身でできる証明を早く。台湾籍離脱の証明に時間がかかるのかも知れませんが,それより今できることを早く。お願いします。

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