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【国籍】民進党の蓮舫氏、台湾籍の除籍手続きを取る…「二重国籍」問題で「確認取れない」★49

755 :名無しさん@1周年:2016/09/08(木) 18:23:37.60 ID:K3aOwYaq0.net
法務省 国籍選択の届出
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-4.html

手  続  名 国籍選択の届出
手 続 根 拠 国籍法第14条第2項,戸籍法第104条の2
手 続 対 象 者 日本と外国との重国籍者で日本国籍を選択しようとするもの
提 出 時 期 外国及び日本の国籍を有することとなった時が
        20歳に達する以前であるときは22歳に達するまで,
        その時が20歳に達した後である時はその時から2年以内。
提 出 方 法 届書を作成し,添付書類を添えて,市区町村役場又は在外公館に届け出る(提出先参照)。
        国籍選択をしようとする者が15歳以上であるときは本人が,
        15歳未満であるときはその法定代理人が届け出なければなりません。

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