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【国籍】民進党の蓮舫氏、台湾籍の除籍手続きを取る…「二重国籍」問題で「確認取れない」★29

282 :名無しさん@1周年:2016/09/07(水) 12:21:51.60 ID:kHh8GM380.net
蓮舫は、生まれた時は旧国籍法が父系血統主義だったため中華民国籍しかなかったが、
85年の国籍法改正で、日本人母の子である蓮舫は届出だけで日本国籍が取得できた。
この時点から、生まれながらの二重国籍者と同じ状態になる。

二重国籍者は22歳になるまで(22歳になった後に二重国籍になった場合は2年以内)に
国籍を選択しなければならない。
だが、この選択をする人はほとんどいない。平成20年の国会答弁で、該当者の1割程度しか手続きをしておらず、
その半数は日本国籍を放棄するために手続きをした人だったとされている。
国籍選択をしない場合、法務省は催告をすることができ、催告を受けても1か月放置したら日本国籍剥奪だが、
平成20年の答弁では、一度も催告をしたことがなく、日本国籍を剥奪したこともないことが明らかになっている。
二重国籍のときに、外国の国籍を選択したとみられる手続きをした場合、自動的に日本国籍喪失となるが、
そのような前例もない。

日本国籍選択の手続きは、外国籍の離脱か、日本で日本国籍選択の宣言をすることで行う。
日本国籍選択の宣言をした場合、外国籍離脱は努力義務であり、やらなくても何の罰則もない。
外国で公務員についたような場合には日本国籍喪失となるが、その前例もない。
二重国籍でペルー大統領になったフジモリがいるが、彼は国籍法改正以前の二重国籍者であり、
日本国籍選択は「国籍法改正後、日本国籍を離脱しなかった場合は日本国籍を選択したものとみなす」
という規定が適用されるケースで、この規定で日本国籍選択したとみなされる場合、
外国公務員に就任した等の理由での日本国籍剥奪の規定は適用されない。

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