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【社会】NHK受信料「ワンセグ携帯」持ってるだけでも払う必要ある? 8月26日に判決
- 581 :名無しさん@1周年:2016/08/23(火) 12:53:20.06 ID:osCYvL6k0.net
- >受信料について定めた「放送法64条1項」の解釈だ。
>この条文では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務が
>あると記されている
そもそもこの法律が時代に即してない。今のような形態やPCが
現れることを前提としてないからで、この法律自体が間違っている。
法律の間違いを裁判で質せないのか?
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