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【社会】「表現の自由」か「言葉狩り懸念」…多くの課題抱えつつ、7月1日に全面施行 大阪市ヘイトスピーチ抑止条例 [07/01]

1 :ちゅら猫φ ★:2016/07/01(金) 05:07:37.33 ID:???
2016.6.30 23:38
★「表現の自由」か「言葉狩り懸念」…多くの課題抱えつつ、7月1日に全面施行 大阪市ヘイトスピーチ抑止条例

大阪市は1日、条例の全面施行で、ヘイトスピーチ抑止の具体策に全国で初めて踏み出す。
「虐殺する」などと公然と叫ぶ理不尽な言動をなくすのが目的だが、正当な背景に基づく政治的主張との
線引きを含め、どこまでが「ヘイトスピーチ」にあたるかは多くの意見がある。表現の自由にも関係する判断に
行政が踏み込む面もあり、適切な抑止につなげるには、さまざまな課題がありそうだ。

■個人の尊厳を害する恐れを抑止

ヘイトスピーチをめぐっては大阪でも、在日特権を許さない市民の会(在特会)など右派系団体が鶴橋の
コリアンタウンでデモなどを実施。これに対し「カウンター」と呼ばれる反対派団体が激しく罵倒(ばとう)する
など衝突し、逮捕者も出た。

条例はヘイトスピーチを、特定の人種や民族の個人・集団に対して「社会から排除」「権利や自由を制限」
「憎悪や差別の意識、暴力をあおる」ことを目的に行われる表現活動−と定義している。
個人の尊厳を害したりする恐れがあるとし、抑止の意義をうたう。

市担当者は認定基準について「目的、態様、場所や方法の3点がポイント」と指摘する。
「相当程度の侮蔑(ぶべつ)や誹謗(ひぼう)中傷」「不特定多数が知り得る場所や方法」との要件もあるため
「悪口程度や知人同士の話は該当しない」とし、過度な規制にはならないと強調する。

■政治利用、言葉狩り…課題も山積

ただし、認定の最終決定者は市長になるものの、被害申し出について調査を行う審査会の意見は大きな影響を与える。

表現規制について詳しい山口貴士弁護士(東京弁護士会)は「表現活動をした者が誰か確認する、
という重要な事実認定の問題が諮問事項に含まれない」と条例の問題点を指摘。条文上は申し出がなくても
市長は職権で諮問でき、政治利用される恐れも否定はできない。山口弁護士はさらに、「『差別意識をあおる』
という曖昧な要件もあり、言葉狩りなどの過剰な萎縮が生じかねない」とも懸念している。

6月19日には市中心部の御堂筋で、右派系団体が警察から道路使用許可を得て計画した「反韓街宣活動」
が雨天で中止されたなか、日章旗を掲げた団体関係者ら数人を別の十数人のグループが取り囲んで怒号を上げ
詰め寄ったり、反対派団体がスピーカーで大声を上げたりする場面があった。

大阪府警幹部によると、ヘイトスピーチは「最近はおとなしくなっている」といい、条例施行も受け「デモや街宣で
違法行為があれば看過せず対応する」と話している。

http://www.sankei.com/west/news/160630/wst1606300104-n1.html

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