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【沖縄】「朝鮮人強制連行」忘れない 読谷・恨之碑建立10年で慰霊 [06/12]

8 :名無しさん@13周年:2016/06/12(日) 23:08:26.99 ID:DP8GCPHXG
朝鮮総督府は内地政府とは別個の統治機関であり、
国内法的にも天皇の下部組織ではあっても内地政府の下部組織ではなかった。
もちろん大日本帝国憲法は適用されず、朝鮮総督は天皇にのみ責任を負い、
内地政府・議会からも拘束されずに立法・行政権を行使した。
併合条約には韓国とあるが、1910(明治43)年勅令第318号は、
併合後の韓国の「国号」を『朝鮮』とするというものだったし(http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm43-318.htm)
朝鮮〜内地間貿易の関税制度は併合後も存続されており、
大日本帝国も朝鮮も同じ天皇に統治されてはいたが、実質的には異なる国として扱われていた。
つまり、朝鮮は大日本帝国の支配下の領土とは言っても、
同じ国とは考えられていなかったということである。

実質的に異なる国のその朝鮮人を併合後日本人と考えたのは、
1899年(明治32年)の旧国籍法を適用したからではなく(朝鮮に旧国籍法は施行されていない)、
朝鮮統治に基づく朝鮮戸籍令の規定によるものだった。
つまり、「その朝鮮人が朝鮮に帰属する事を確認(戸籍確認)
→帰属する朝鮮は日本が併合している
→朝鮮人は日本人と言える」という論理のゆえであり、
その条理と慣習によって大日本帝国の国籍を有すると考えていたのである。

国際的にも内地人の持つ日本国籍と朝鮮人の持つ日本国籍は明確に区別されており、
内地人の持つ日本国籍は外国国籍取得による国籍離脱が認められていたが、
朝鮮人の持つ日本国籍は外国国籍取得による国籍離脱の規定が存在しなかった。
(例:間島や中国東北部での朝鮮人の中国への帰化問題)日本国籍の離脱が出来ない
朝鮮人は、外国政府が帰化させたくても不可能だった。

戦前朝鮮人も日本人も帝国臣民だったし日本国籍を有していたとは共有認識としてあるわけだが、
実質としては、日本人(内地人)と朝鮮人はそのように扱いが違っていたわけである。
もちろん、朝鮮人が日本に渡航したり寄留するときにも、「入国管理」の対象として許可制度が導入された。
警務総監部令第3 号「朝鮮人ノ旅行取締ニ関スル件」(1919.4)は朝鮮人の日本渡航に対する初めての直接的規制(渡航証明書制度)で、
国外に出る者には就労先を管轄する所管警察署・駐在所が証明書を下付され(旅行届出許可制)、
それを最終出発地の警察官に提示(釜山水上署)してから日本に渡った。(1919〜22、1925〜38が渡航制限期間)

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