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【神奈川】「海に投げ入れた時点では生存していたので死体遺棄罪は成立しない」と無罪を主張した米国人に実刑判決

1 :夕陽天使 ★:2016/05/25(水) 23:06:13.18 ID:CAP_USER*.net
死体遺棄事件で米国人実刑判決
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去年、神奈川県三浦市の漁港で女性の遺体を海に投げ入れたとして死体遺棄の罪に問われているアメリカ人の男の裁判で、
横浜地方裁判所は「犯行は計画的で、酌量の余地はない」として、懲役1年6か月の判決を言い渡しました。

アメリカ人のグレゴリー・グモ被告(41)は、去年7月、三浦市三崎町小網代の漁港で、
知人で東京・目黒区の契約社員、秋田谷まり子さん(42)の遺体を袋に入れ海に投げ入れたとして、死体遺棄の罪に問われています。

検察は懲役2年6か月を求刑したのに対して、弁護側は「被害者は海に投げ入れられた時点では生存していたので、
死体遺棄罪は成立しない」として無罪を主張しました。

25日の裁判で、横浜地方裁判所の深沢茂之裁判長は「被告は、被害者を沈め、簡単に発見できないようにする意図があった。
遺棄した当初は死亡していなかったとしても最終段階で、意図したとおりの結果になっており死体遺棄罪は成立する」と指摘しました。

その上で「被告は事前に遺体を入れる袋を用意するなど、犯行は計画的で、死者の尊厳を踏みにじるものであり、
酌量の余地はない」と指摘し、懲役1年6か月の判決を言い渡しました。

NHK 05月25日 17時25分
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1056960261.html

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