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【マスコミ】「高市発言」を叩き続ける「朝日新聞」に違和感がある [03/16]

1 :ちゅら猫φ ★:2016/03/16(水) 12:33:01.08 ID:???
★「高市発言」を叩き続ける「朝日新聞」に違和感がある

平成の世に戦時中のような言論封殺を招きかねないとして朝日新聞が槍玉に挙げる、
高市早苗総務大臣の“電波停止発言”。1カ月が経過したいまも糾弾キャンペーンの勢いは
留まるところを知らない。しかし、この発言を叩き続ける朝日新聞にこそ違和感があるのだ。

***

高市早苗総務大臣

このままでは日本に言論統制が復活し、大本営発表に背いたメディアは片っ端から取り潰される――。

朝日新聞の読者がそんな危機感に駆られるのも無理はなかろう。何しろ、この1カ月というもの、
“高市発言”が言論弾圧を招くと訴える記事が、その紙面を飾り続けているのだから。

実際、声欄に寄せられる読者の投稿も、

〈高市総務相は、戦前のような検閲がはびこり、国家に都合のよい報道機関ばかりにしたいのだろうか〉(2月16日付)、
〈真綿で首を絞められるように、寛容に満ちた精神と良識ある言論が、じわじわと封印されていく〉(2月17日付・大阪版)

と、悲壮感に満ち満ちた内容が大半を占める。

だが、一歩引いて冷静に“発言”を振り返れば、熱に浮かされた朝日の論調に違和感を覚えざるを得ないのも事実だ。

まずは、事の発端となった2月8日、9日の衆院予算委員会での高市大臣の発言を振り返ってみたい。

民主党の奥野総一郎代議士と、玉木雄一郎代議士が連日に亘って追及したのは、政治的な公平性を欠く放送を
繰り返した放送局に電波停止を命じる可能性について、である。高市大臣は終始、淡々とした口調でこう答弁している。

・1回の番組で電波停止はまずありえない。

・ただ、放送局が全く公正な放送をせず、改善措置も行わない時、電波法76条に定められた罰則規定を一切、適用しないとは担保できない。

・放送法4条は単なる“倫理規定”ではなく、“法規範性”を持つ。

噛み砕いて説明すると、こういうことだ。放送法4条は“政治的に公平であること”など、
テレビ局が番組を編集する際に守るべき規則を定め、“番組準則”と呼ばれる。

総務省はこれまで、番組準則に繰り返し違反した場合には、電波法76条に基づいて、
テレビ局などに電波停止(停波)を命じられるとの見解を示してきた。 

その一方、放送法4条はあくまで倫理規定、つまりは“努力目標”という扱いで、
憲法に保障された言論の自由を脅かしてはならないとする学者も少なくない。

だが、日大法学部の百地章教授はこう語る。

「放送法は歴(れっき)とした法律なので、それを頭から倫理規定と断じるのはどうでしょうか。
4条には法規範性があり、違反した時には“停波”もあり得るという発言は法解釈として極めて真っ当です。
しかも、高市大臣は報道の自由を尊重すべきと繰り返し述べています」

実際、高市大臣は朝日をはじめとするメディアの批判に対して、自身のHP上で反論を展開している。

そこでは、停波があり得るのは“極端なケース”として、放送局が〈テロリスト集団が発信する思想に
賛同してしまって、テロへの参加を呼び掛ける番組を流し続けた場合〉を例に挙げている。

要するに、停波は放送局がテロリストに乗っ取られるような、極めて稀なケースでしか行えないと示唆しているのだ。

だが、朝日はそんなことはお構いなしとばかりに、異常なまでの“高市発言”叩きに拍車をかけている。

社説や声欄を含めると、ここ1カ月間だけで高市発言に触れた記事は約40本に上り、これは、毎日新聞の
およそ2倍に当たる。その上、高市発言をこき下ろすためなら、首を傾げたくなるような記事さえ許されてしまうのだ。

その最たるものが、今月6日付の紙面に載った「停波命令、ISに出しますか」という記事である。

先のHP上で高市大臣が述べた内容に噛みつく記事なのだが、

〈危ない「放送」なら今も世界中に流され放題だ。過激派「イスラム国」(IS)や同調者のネットでの
テロ参加への呼びかけはその典型的な例だ〉〈ISに対して、日本の総務相が停波を命令するぞと警告してみても、
むなしいだけだろう〉

>>2へ続く

週刊新潮2016年3月17日号 掲載
http://www.dailyshincho.jp/article/2016/03160515/?all=1

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