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【企業】バンダイが「必殺技」を商標出願
- 499 :名無しさん@1周年:2016/03/15(火) 18:32:20.73 ID:LfOaqZJM0.net
- >>456
一般的にその商品なりサービスの質を表現するものとして利用されているものは登録できない。
特許庁のページには例として、
・指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合
・指定役務「医業」に使用する商標として「外科」を出願した場合
・アルコール飲料を主とする飲食物の提供(要は喫茶店): 「愛」「純」「ゆき」「蘭」「オリーブ」「フレンド」
等は登録できないものとして挙げられている。
「必殺技」で言うと、「○○の必殺技」という表現が慣用的に利用されているかどうかが問題になる。
多分アウト。
追記しておくと、RPGの場合は、家庭用ゲームが指定区分に入っていない。
だから問題になっていないだけ。
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