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【国連】男系継承は「女性差別」と批判、最終見解案に皇室典範改正の勧告 女子差別撤廃委 ★7

421 :人権宣言:2016/03/09(水) 21:38:02.39 ID:WCJ6sas80.net
 
>>350 >>360 >>372の続き)
?
・・・ところが、反日主義者は、英国のマクナカルタや「権利の章典」と、それと対極的なフランス人権宣言とを一緒にして区別しない。岩波文庫の『人権宣言集』(宮沢俊義ほか編)はこの悪例の典型的なものの一つである。
要するに、英国には「人権」などという概念はなかったし、英国の近代とはこの「人権」を排除する歴史であった。英国の「権利の章典」等(Aとする)フランスの人権宣言(Bとする)の対極的な相違は
?
@Aの「国民の権利」とBの「人間の権利」の宣言の相違にとどまらない。

AAは国民の身分的不平等を止むをえざるものとし、Bは貧困の平等化を狙うものであった。

BAは君主制の永続を前提としての「国民の権利」要求であるが、Bは国王(君主)制否定のドグマを前提としていた。

CBは中間組織の破壊を狙う「旧体制」から「新体制」への革命の野望を秘めるが、Aにはそのようなものは全くなかった。

DBには「旧体制」破壊の革命支持派と反革命派を差別する(この時点で人間の平等など存在していないのであるが)が、Aにはそのようなものは片鱗もなかった。

若干説明すれば、「権利の章典」は、「僧俗の貴族および庶民・・・・」が宣言文を両陛下に奉呈したその形式で明らかなように、英国を僧服貴族・世俗貴族の貴族の身分のものと庶民の身分のものとの差別的な二階級をもって構成されることを大前提としている。
そして、この法律の正式名称の後半が「王位継承を定める」であるように、安定的な立憲君主制を希求するのが「権利の章典」の眼目であった。
 
しかし、フランスの人権宣言には、フランス国民が全く存在しない。フランスの歴史も存在しない。そもそもフランスが全くない。代わりに、人間一般が論じられ、政治と立法に直接かかわる条項は人間ではなく「市民」という革命用語で記述されている。

「旧体制」(アンシャン・レジーム)破壊を支持する革命派だけが政治参加の特権を与えられる「市民」であって、そしてルソーの定義するように「人間は市民になって初めて人間となる。」のだから革命派以外は「人間」でないと差別されて、法的保護の対象外となる。
 
すなわち、フランスの人権宣言とは結局「革命の信徒」と非信徒を差別し、後者に対する殺戮(テロル)を宣言する恐怖の政治文書でもある。
そして、この「革命の信徒」が直接「宗教指導者」たる国家権力と直結すべく、国家と個人(信徒)の間に介在する「中間組織」をすべて破壊するため、フランス人権宣言には「結社の自由」がない。それを否定したのである。

つまり、「人権」によって困乱が裸のまま国家権力に晒されることにしたのである。
以上のことを一言で言えば、フランス人権宣言は歴史も文明も否定する生物学的人間が反乱して国家を簒奪してそれを宗教的共同体に改造するという論理体系になっている。だから、動物並みの「生存」をもって「自由だ!」「権利だ!」と絶叫するのである。

 
ベルジャーエフ曰く、
 
「(フランス人権宣言は)人間の権利、すなわち、奴隷、低級自然のもつ権利(未開人の自然権)を宣言している」
 
「<自然的>人間を解放すれば、生まれてくるものは悪だけである」
 
「人間が単なる自然的、社会的環境の相似にすぎず、外的条件の反射、必然の子にすぎないのであれば、人間には神聖な権利も、義務もない。つまり彼らにあるものは、利益と欲望だけである。」
 
なお、国際政治や国際法における「人権」とは、難民や全体主義の圧制下の人々やアフリカの部族間ホロコーストの続く国家の人々など、「国民の権利」が喪失したか「国民の権利」が存在しないか「国民の権利」がまだ生成していないかの不幸な人々に対して、
せめて生存の保障だけでも提供してあげよう、内政干渉してその国家に守らせよう、とする問題である。

つまり、「国民の権利」を有しまた歴史と伝統に基づく自由の存在する幸福な国家・国民が、「国民の権利」が夢のまた夢の不幸な人々に対してなす、人間としての倫理(道徳)性に基づく行為である。
それらの不幸な人々が「国民の権利」を享受できるようになるまで、動物ですら享受できる生存や生命を最低限度、保証してあげようというもの、それが「人間の権利」である。
 

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