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【国際】スウェーデン、移民が無免許で車を運転することを許可する判決

731 :名無しさん@1周年:2016/01/23(土) 14:19:40.33 ID:5UxfA4Uf0.net
>>687
日本では、免許を運転時に所持していない時点で、たとえ故意に所持していなくとも、過失であっても罰金に処される。
故意犯のみならず、過失犯も罰金にすると規定しているので、故意の立証は不要。

道交法の121条2号で過失による免許証の不携帯でも罰金と記している。

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