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【大阪】全国初のヘイトスピーチ抑止条例が成立 大阪市、認定団体は名称公表

669 :名無しさん@1周年:2016/01/16(土) 09:48:10.36 ID:pgDgwJV10.net
>>638
具体的には次のようになるだろね
ヘイトであるとして審査会が受理して審議開始

ここでヘイトであると名指しされた側(被審査者)のほうが
審査の結果、氏名公表や勧告を近い将来に受ける危険があるから
行政事件訴訟法の差し止め訴訟(抗告訴訟)を提起する

それと同時に同法の当事者訴訟(具体的には氏名公表や
勧告を受ける地位にないことの確認訴訟)も併合提起しておく

訴状は請求の趣旨に両者を書くだけで良いから訴状一本だね
(併合する理由は行政処分性という理論上の問題がクリアできれば
抗告訴訟だがそうでなければ当事者訴訟になるため=よくある手法)

この訴訟の中で、そもそも処分理由がないことを主張するわけだが
それとあわせて憲法違反などなどの論点をも主張できるわけだ
具体的には
1)曖昧広汎な規制でそもそも条例の文言が違憲
2)正当な言論の表現の自由に配慮しない過剰規制であり違憲
3)そもそも表現の自由の規制には相当切迫した危険(例えば警察出動
するほどの危険など)が必要であるという諸判例からみて違憲
4)処分に対する被審査者の意見採取・不服措置などが未整備という条例自体の
構造が手続き上の権利を侵害している(これは行政法上の論点になるが
ちゃんと判例があるので主張できる)
5)条例が国の法令と矛盾抵触しているという条例そのものの違憲性

控え目に見ても4つの違憲と1この行政判例違反が主張できそうだね

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