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【長崎】賠償応じない受刑者(無期懲役)に支払命ず
- 713 :名無しさん@1周年:2016/01/10(日) 15:22:50.39 ID:pRhsnQKe0.net
- >>710
679は、間違い。確定判決に基づく損害賠償請求権も10年の消滅時効にかかる。
だから、その請求権を保存するためには、10年ごとに裁判で訴えることが必要。
2回目以降は、形式的な裁判になるかもしれないが。実は冤罪だったなどの
特に事情の変化が無い限り。
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