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【社会】愛知の社労士、ブログに「社員をうつ病にして追放する方法」 弁護士らが厚労相に懲戒請求

530 :名無しさん@1周年:2015/12/19(土) 18:48:51.26 ID:A9kHYn4Y0.net
>>504
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、
労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された、
労働組合または過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて、
所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることが、
労働基準法により義務付けられている(労基法第89条、第90条)。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とされる。(労働契約法第16条)


そう簡単ではなさそうだが

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