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【社会】「時効廃止さかのぼり」合憲 最高裁が初判断 [無断
- 910 :865:2015/12/04(金) 17:43:43.38 ID:h0OIlrh10.net
- >>902
平成16年の改正の時は「従前の例による」だから、
平成16年改正法施行以前の犯罪については
平成16年改正法は適用されず、その前の公訴時効期間が適用される。
また今回問題になった平成22年改正についても、
「人を死亡させた罪で禁固以上の刑に当たるもの」についてのみ
平成22年改正法施行時(平成22年4月27日)時点で公訴時効が完成していなければ
平成22年改正法を適用するので、
「人を死亡させた罪で禁固以上の刑に当たるもの」以外については、
平成22年改正法施行時点で公訴時効が完成していなくても
平成16年改正法が適用になる。
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