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【社会】「時効廃止さかのぼり」合憲 最高裁が初判断 [無断

865 :名無しさん@1周年:2015/12/04(金) 13:51:51.20 ID:h0OIlrh10.net
法の不「遡及」(訴求じゃねぇよw)は絶対的原理ではないよ。
一口に遡及と言っても色々あるのだが、
罪刑法定主義の内容である遡及処罰の禁止は確かに絶対的だ。
しかし、遡及処罰の禁止は憲法の条文からも明らかな通り、
実体法の犯罪構成要件と刑罰が行為時に定めてあることを要求しているだけ。
また、理論的には公訴時効は手続きに関する規定であって、
手続きに関する規定は手続き時点において施行されている法を適用するのが原則。
そうすると、手続き時点すなわち起訴の時点で施行されている公訴時効規程を適用するのは、
そもそも遡及適用ではないと言える。
ただし、新法施行時点で「すでに公訴時効が成立していた」という場合には、
また別の配慮が必要になる。
つまり、公訴時効が完成すればその時点で「訴追を受けない」という法律上の地位が確定するので
それを後から剥奪するのは既得権侵害になるわけだ。
しかし、公訴時効が例えば後3年で成立するという地位は果たして法的保護を受けるほどの既得権と言えるのか?
少なくとも後何年で成立するという地位は未だ実現しない潜在的な地位に過ぎず、
そこにまで既得権の保護を及ぼす必要があるかどうかはひとえに立法論と考えるべきだ。

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