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【社会】「時効廃止さかのぼり」合憲 最高裁が初判断 [無断

589 :名無しさん@1周年:2015/12/04(金) 00:41:18.68 ID:w78QdK/40.net
時効期間の変更や廃止は「行為時点における違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではない」

この理屈にはビビった。
時効期間は、犯罪の軽重に応じてそれぞれ異なる期間を設定していることからして、
期間の長さはその犯罪の「違法性の評価や責任の重さ」の反映であることに疑いはないわけで・・・

時効は刑罰権を消滅させる効果を持つ点で刑罰の内容と同視できるものであり、国民(被告人)にとって非常に重要な意味をもつ。
だからこそ、時効期間は犯罪毎に異なる期間を設定して、刑法典にて明示しているわけ。
これは国民の予測可能性を確保して行動の自由を保障する意義を持つ、刑法の最重要原則である罪刑法定主義の要請。
その時効期間を事後的に自由に変更するというのは、刑罰の内容を事後的に変更するのと同じ(あるいはそれ以上)

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