2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【社会】「時効廃止さかのぼり」合憲 最高裁が初判断 [無断

535 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 22:39:39.33 ID:1ZoxRBQP0.net
2chの識者なら当然これくらい既に読んでるよな?

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85518

裁判要旨
 公訴時効を廃止するなどした平成22年法律第26号の経過措置を
定めた同法附則3条2項は憲法39条,31条に違反しない

訴時効制度の趣旨は,時の経過に応じて公訴権を制
限する訴訟法規を通じて処罰の必要性と法的安定性の調和を図るこ
とにある。本法は,その趣旨を実現するため,人を死亡させた罪であって,死刑に当たるものにつ
いて公訴時効を廃止し,懲役又は禁錮の刑に当たるものについて公訴時効期間を延
長したにすぎず,行為時点における違法性の評価や責任の重さを遡って変更するも
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
のではない。そして,本法附則3条2項は,本法施行の際公訴時効が完成していな
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
い罪について本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとしたものである
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
から,被疑者・被告人となり得る者につき既に生じていた法律上の地位を著しく不
安定にするようなものでもない。

したがって、刑訴法を改正して公訴時効を廃止又は公訴時効期間を延長した本法
の適用範囲に関する経過措置として,平成16年改正法附則3条2項の規定にかか
わらず,同法施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの
で,本法施行の際その公訴時効が完成していないものについて,本法による改正後
の刑訴法250条1項を適用するとした本法附則3条2項は,憲法39条,31条
に違反せず,それらの趣旨に反するとも認められない。
このように解すべきこと
は,当裁判所の判例(最高裁昭和23年(れ)第2124号同25年4月26日大
法廷判決・
刑集4巻4号700頁,最高裁昭和29年(あ)第215号同30年6
月1日大法廷判決・刑集9巻7号1103頁)の趣旨に徴して明らかである

-- 本人レス
まあ、犯罪者の犯行時の「15年逃げ切れば時効だウッシッシ♪」
なんて考えを裁判所が肯定するわけないから、
法施行時に時効が経過してなければ、時効は延びて無期限になるわ
検察も熟慮しての起訴、警察も検察の判断を受けての逮捕だったでしょう。
上告棄却が当然とはいえ、捜査機関はホッとしてるんでしょうね

総レス数 1001
251 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★