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【社会】「時効廃止さかのぼり」合憲 最高裁が初判断 [無断

1 :powder snow ★:2015/12/03(木) 17:36:17.48 ID:CAP_USER*.net
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151203/k10010328221000.html

強盗殺人事件から16年後に逮捕・起訴された被告が、過去にさかのぼって時効の廃止が適用されたのは不当だと
訴えた裁判で、最高裁判所は「時効の廃止は憲法で禁止されているような違法性の評価などをさかのぼって変更
するものではない」という初めての判断を示し、被告の上告を退けました。

平成9年4月、三重県伊賀市のビジネスホテルでフロント係の水野省造さん(当時48)が殺害され現金およそ
160万円が奪われました。平成22年に殺人事件などの時効が廃止された結果、おととし2月、16年近く
逃亡していた元従業員の久木野信寛被告(46)が逮捕・起訴されました。被告は強盗殺人の罪で無期懲役の
判決を言い渡されましたが、「事件当時は15年で時効だったにもかかわらず、その後、時効の廃止が適用され
罪に問われたのは、過去にさかのぼって処罰することを禁止した憲法に違反する」として上告していました。

3日の判決で最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「時効の廃止は憲法で禁止されているような違法性の
評価や責任の重さをさかのぼって変更するものではない」という初めての判断を示して上告を退け、無期懲役の
判決が確定することになりました。

2 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:37:40.86 ID:g8VBELdH0.net
おいおい、韓国かよ
被害者には悪いが、最高裁大丈夫か?

3 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:37:48.88 ID:p2oAzLx60.net
盗人もうもうしい

4 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:38:05.41 ID:rJHGj/KV0.net
そくそんな厚かましいこと言えるなー、すごい精神力だ。

5 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:38:06.21 ID:Jjp/7kNF0.net
そもそも逃げきれたら免罪なんてオカシイと気づけよ

6 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:38:08.98 ID:s/tnekTa0.net
>>1
うーん難しい

7 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:38:16.73 ID:EAfF7Vkz0.net
ホントに反省してねーなコイツは
死刑にしとけよ

8 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:38:23.91 ID:wz6x0oE/0.net
人殺しておいてふてえ野郎だ

遡及効はそもそも、当時無罪だったやつを今法律で有罪にし、過去の人にも当てはまることだ。
時効は無罪になるわけじゃねーし。
現在も過去も犯罪にかわりないやつにはかんけーねーよカス

9 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:38:27.91 ID:WiRLdWWH0.net
>>2
え?何が問題なの?

10 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:39:01.46 ID:HBnTIabG0.net
え!?
むっちゃくちゃだな
司法は好き放題やり放題かよw

11 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:39:24.61 ID:c/lPs6KW0.net
三権分立だから、酔ったような判決は無視してよい

12 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:39:33.32 ID:p2oAzLx60.net
不遡及とは関係ないからーw

13 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:40:11.54 ID:WiRLdWWH0.net
>>10
何が無茶苦茶なのか説明してくれないか?

14 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:40:35.46 ID:cKHpFUv50.net
司法が前からおかしいと思ってた。
なんかご都合主義的な傾向が出てる。

15 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:40:38.88 ID:1CowOmMK0.net
ISに棄民しろよw

16 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:40:43.31 ID:WxlkUjJH0.net
ざまぁw


と言いたいのはヤマヤマなんだけど時効廃止の施行開始年から
遡って時効不成立というのはやっぱり法律としておかしくね?

17 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:40:53.42 ID:auGDdG5q0.net
え?
法の不遡及って、
絶対不可侵の法の根本大原則じゃなかったの?

事後法でどんどん犯罪にされていったらたまったもんじゃないだろ

18 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:41:16.16 ID:VMZSp8+uO.net
>>1
これは良い司法。

19 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:42:29.13 ID:8z1Sn4fa0.net
>>5
おかしいんだけど、今までそれで逃げ切れた人がほかに居て、
この犯人だけダメっててことになると、それはそれで変じゃね?

20 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:43:09.01 ID:TOGtw0Jx0.net
悪いやつらが得をする世の中じゃだめだろ

21 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:43:18.77 ID:t2gJtleM0.net
>>1
普通に最高裁判決が間違ってるな。

「時効の廃止」は、明瞭な「法律」。
したがって、犯行当時に、その法律が無ければ、さかのぼって適用されないのは「法治主義」では当然。

この最高裁判決は、昔、「外国人の参政権は必ずしも違憲ではない」と傍論で述べたのに匹敵する「誤判決」になるだろう。

22 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:43:32.43 ID:yEFOGYnF0.net
人情的には良いと思うけど、後から適用するのはやばいんじゃないか
遡るのは良くない

23 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:43:34.19 ID:S/lf2vBv0.net
殺人犯は裁かれた方がいいんだが、しかしちょっとなあ・・・

24 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:43:44.32 ID:MeOUjkPe0.net
時効ネタのテレビドラマが作りづらくなっちゃうやん・・・

25 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:43:47.05 ID:XOWVSpxM0.net
>>9
有利と不利があったら有利を適用するのが普通。

26 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:43:53.01 ID:c/lPs6KW0.net
未だに朝から晩まで繰り返し繰り返しウザイCMの借金問題の新宿事務所
がやってることこそ司法と結託した憲法違犯だろと思うわ

27 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:44:15.02 ID:16YrvppM0.net
これがまかり通ると、損害賠償なんかも今は何年前までのような、
規定があるが今後 撤廃された時に無期限に遡及して請求することが許されるだろ。

反省していない被告に対する感情論で安易に法律を遡及適用すべきではない。

28 :(。・_・。)ノ ◆jN6K3cbEWjLT :2015/12/03(木) 17:44:46.55 ID:C0ug1D9V0.net
ドラマ時効警察の続編ができなくなるって事だよね
違う意味で続編はできないかもしれないけどもw

29 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:45:12.21 ID:WiRLdWWH0.net
>>25
普通と言われても。国が時効を撤廃して遡及出来るように
法律を変えたんだから従わないと。

30 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:45:13.69 ID:SSBNhstb0.net
>>26
そこは何をやってんの?

31 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:46:40.83 ID:kC51ByKP0.net
最高裁でこれか
じゃあ徴用工の問題も時効じゃなくなってしまうが

32 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:46:44.97 ID:fmUWjZKn0.net
法の不遡及は過去は合法でも現在は違法になった事を過去に遡って適用だろ
これは過去も現在も違法であって適用期間を変更しただけだからな

33 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:47:02.09 ID:zt7EQQRA0.net
>>21
平成22年に時効が廃止が施行された
後での逮捕は時効が適用されないのは当たり前

34 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:47:03.77 ID:r2oCuE1P0.net
そもそも、時効が存在する理由は
過去の立証が困難なことと、
いつまでも捜査をし続けるという警察資源の無駄を省くためなんだからさ、
犯人が分かってんなら時効なんて必要ないわな。

35 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:47:06.07 ID:qYlJSnoc0.net
時効なんて考え方がそもそもおかしい
請求権等の権利の消失と、犯罪が不問になる免罪をどちらも時効で一くくりにするからアホなことになるんだよ

36 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:47:14.95 ID:WIdTGSYM0.net
>>7
賛成

37 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:47:22.60 ID:fJ8entMS0.net
遡及適用はまずいんじゃないかな

38 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:47:57.92 ID:fxVZLpHF0.net
訴追が禁止される状態から
訴追してもいい状態に変わっただけだから
違法の範囲が変わったわけじゃないから

39 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:48:17.35 ID:qAayCCg60.net
>>21
>>17
>>16

同じ考えなんだが、なんで?

40 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:48:41.02 ID:c/lPs6KW0.net
>>30
借金問題のピンハネ

41 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:48:42.72 ID:yEL+RA8F0.net
時効廃止の施行開始年でまだ時効になってない事件に適用されるのは別に問題なくね?

42 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:48:43.90 ID:GAwRhMQE0.net
時効って刑罰じゃなくて捜査(公訴)の話だろ?
犯人の権利じゃなくて捜査機関の都合なんだから
時効の延長が犯人に不都合でも問題ない

43 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:49:27.31 ID:cdbjloZkO.net
犯罪であるという事が遡及されるんじゃなくてあくまで時効だからか

44 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:49:32.00 ID:tv88H09D0.net
みんな勘違いしてるけど

悪どいのは被告じゃないよ

弁護士だよ、日弁連だよ

45 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:49:36.82 ID:D0DbZFu60.net
時効成立後でも、問題ないっていう風に解釈も可能だな
そもそも、時効規定って、憲法の規定じゃないからね

時効が成立しても、犯罪や違法行為の事実が無くなるわけでもないし
そもそも、一定時間が経過しただけで、時効にして不問扱いにするってのは
憲法の裁判を受ける権利とか、幸福追求権に反してるだろう

46 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:50:26.38 ID:Ohqra8Lg0.net
ふるえて眠れ
ほれシールズ出番だぞ

47 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:50:32.90 ID:FykGcraQ0.net
殺人の時効が遡及的に無くなったんだろ

48 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:50:35.16 ID:fJ8entMS0.net
しかし法の不遡及ってのは、実行時に合法であった行為は罰せられないという考えだから、殺人は違法なのは変わらないので、今回の件は不遡及ではないと言えるのか。

49 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:51:17.33 ID:d+aElD/60.net
わかりやすく整理するとこうなる。
1.当時無罪だったのを遡及法で有罪にする→違憲
2.当時も有罪だった刑の量刑を遡及法で重くする→違憲
3.当時も有罪だった刑の時効を遡及法で延長/徹廃する→合憲

量刑法定主義の量刑に時効までの期間は含まれてないってこと。

50 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:51:54.72 ID:OIvGgJid0.net
>>48
そう言う話

時効廃止前でも殺人は犯罪

51 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:52:10.78 ID:1h968zLI0.net
日本も韓国みたいになってきたな

52 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:52:30.07 ID:t2gJtleM0.net
>>33
ハハ、勘違いしてるようだなw

公訴時効は、「犯行時」から。
「逮捕時」に無関係。

53 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:52:39.29 ID:kC51ByKP0.net
単純に言えば時効が○○年だから犯した罪に対して時効が廃止されたときにそれを適用できるかどうかだろ
法的に考えれば時効廃止による刑罰は適法ではない気がする

54 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:53:06.48 ID:ccbu8dM+0.net
時効と不遡及は切り離してるって事かな?
確かに事後法で裁くのとはちょっと違うか。
でもこれ認めると、徴用工で韓国が煩くないか?
関係ないか…。
ん〜〜、難しい。

55 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:54:14.29 ID:g8VBELdH0.net
いや、だめだろ
量刑重くなってるじゃん、事実上

56 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:54:19.54 ID:RWtAXTqB0.net
これはこいつには時効は適用されないよ
まあ恨むならオウムを恨めよ殺人犯

57 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:54:38.95 ID:ayzjaj6zO.net
>>42
遡及は問題だと思ったが、そういう解釈なら納得いく。

逃げ切れば無かった事になる権利が無くなったんじゃなくて、行政処理をする期限を撤廃しただけだな。

58 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:56:15.37 ID:AnGSdZbd0.net
時効がそもそもおかしいんだよな
なんでこんな犯罪者が有利になる制度があったんだ

59 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:56:20.43 ID:g7TphvEVO.net
>>32だな。

60 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:56:47.69 ID:U8PwQxpa0.net
当たり前w
事後法ってそういうものじゃないww

61 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:56:58.12 ID:g8VBELdH0.net
これ成人年齢とかでもめるから
取り下げた方がよさそうだけどね

62 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:57:05.96 ID:8XejvbYT0.net
おいおい、弁護士しっかりしろよ。こんな不当な判決を最高裁で確定させやがって。
今後はこれが規範になるじゃねーか。

時効は刑罰権を消滅させる効果を持つ点で刑罰の内容と同視できるものであり、国民(被告人)にとって非常に重要な意味をもつ。
だからこそ、時効期間は犯罪毎に異なる期間を設定して、刑法典にて明示しているわけ。
これは国民の予測可能性を確保して行動の自由を保障する意義を持つ、刑法の最重要原則である罪刑法定主義の要請。
その時効期間を事後的に自由に変更するというのは、刑罰の内容を事後的に変更するのと同じ(あるいはそれ以上)で、
事後法の禁止を規定した憲法39条前段に反するのは明白。

まあ、最高裁の連中も稚拙な感情論に流されたってとこだろう。
実際問題としても、特定の悪質な事件が時効を迎える直前に駆け込みでこの法律を成立させた経緯があるわけで。

63 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:57:07.70 ID:oU5gaXKw0.net
>>2
憲法では、事後に法を作って罪でなかったものを罰するのは禁じられているが
今回のは時効で公訴できなかったものを、公訴出来るようにしただけで
そもそもの罪は変更されていない
故に憲法には違反しない

64 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:57:18.58 ID:t2gJtleM0.net
>>57
その撤廃が法律で定められたのなら、

やはり遡及はできない。

65 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:57:21.44 ID:n6Aoio+C0.net
犯罪者とその予備軍による阿鼻叫喚の書き込みが続きますw

66 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:57:23.84 ID:OrBeoYPb0.net
おいおい、これ凄いぞw
てことは、過去のすべての殺人犯の時効が消えたってことだろ?w
おまわりさんも仕事が増えて大変だなw

67 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:57:33.46 ID:7X7ZyNZe0.net
刑事訴訟法
附則 (平成二二年四月二七日法律第二六号) 抄

第三条  第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、
この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

   →平成22年4月26日までに時効が成立しているものについては適用しない

2  新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)
附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、
この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。

   →平成22年4月26日までに時効が成立していないものについては遡って適用

68 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:57:40.88 ID:Wj0Fl3oP0.net
法律わかってないのに、脊髄反射的にレスしてるやつ多い事にワロタ。
知能低すぎ。

69 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:57:50.72 ID:RWtAXTqB0.net
>>58
犯人よりも捜査の限界があるから時効がある。
逆に遡りやすい贈収賄の汚職なんかは時効が短すぎるんだよ

70 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:58:02.38 ID:2mFwNCpl0.net
ハイこれテストに出ます

71 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:58:09.26 ID:UK3oPXQT0.net
>>1
こんな事認めたら今後なんでもありになるぞ
過去に遡って屁理屈つけて逃げ口上が常態化するわ
マジでチョン並み国家
日本

72 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:58:18.12 ID:KVomFNZ+0.net
まあ最高裁は大岡裁きがわりと多いからな
一票の格差裁判の違憲状態なんてまさにそれw

73 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:58:31.87 ID:47xOgsl20.net
>>17
不遡及禁止の趣旨って、犯行時には犯罪でなかったことを
事後に罰することができるとすると、不意打ち処罰ができることになって
国民の自由が阻害されるからでしょ。

この犯罪者は犯罪行為時にその行為が犯罪だと認識してやってるわけだから、
のちにたまたま時効が廃止になってもそれはなんら不意打ちとなるものではなく、
その点を今回最高裁は「違法性の評価や責任の重さをさかのぼって変更するものではない」と
判断したんじゃないの

74 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:58:36.22 ID:6n8M/EuR0.net
違いしてるやつが多いな。
時効(公訴時効)ってのは「控訴する権利」が無くなるってだけで、
犯人の権利じゃ無いぞ。

いつまでも控訴できるようになったってことだ。

75 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:58:45.24 ID:WxlkUjJH0.net
1997年4月 事件発生(強盗&殺人)
2010年4月27日より公訴時効廃止
2013年2月 久木野信寛逮捕


第250条

1.時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
 前二号に掲げる罪以外の罪については10年

2.時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 死刑に当たる罪については25年
 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
 拘留又は科料に当たる罪については1年


んー、そもそも>>1
>事件当時は15年で時効だったにもかかわらず
原告のこの認識が間違ってるんじゃないか

76 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:58:53.84 ID:OrBeoYPb0.net
>>31
当然だろw
法人には寿命がないからな

77 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:58:54.24 ID:iExUGNSX0.net
韓国が煩かろうと、処刑すべきだろ

78 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:59:19.64 ID:qWcAmTO90.net
いいことだ。

79 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:59:44.08 ID:DbBjWsmo0.net
>>2
ホームラン級のバカ発見で草

80 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 17:59:44.11 ID:a2PQPRmu0.net
訴える事が出来るまでの時効だから。
罪の時効ではない。

81 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:00:11.51 ID:c/lPs6KW0.net
当時はグレーゾーンだったサラ金金利が、突然違法になって返済しろに変わったのは、
違憲じゃないのか? 未だにキチガイ弁護事務所と電通CMマスゴミの金ズルになってる。

82 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:00:16.26 ID:4R1vayAz0.net
気持ちはわかるが・・・・・時効無視しちゃいかんだろ

83 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:00:21.30 ID:UswN49590.net
脱法ドラッグも全部過去にさかのぼって適用でいいよ
デメリットよりメリットのほうが大きいでしょ

84 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:00:59.65 ID:HeJlNuuO0.net
>>17
起訴権消失だけで行為の有責性違法性は消失してないよ

85 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:01:10.71 ID:TIyvtYr+0.net
>過去にさかのぼって処罰することを禁止した憲法に違反
なんだこのクソ憲法?ダメリカからもらったゴミ憲法はさっさと廃止しろよ

86 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:01:12.49 ID:g8VBELdH0.net
その理論でまかり通ったら
時効成立案件全部再捜査だろ
成立されてないが開始されてるものを
事後法に沿って裁く根拠になってないから

87 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:01:37.06 ID:P0jq5wzw0.net
時効になる前に法律で時効がなくなったんだからしょうがないんじゃねーの?

88 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:01:40.54 ID:yEL+RA8F0.net
>>66
消える訳ないじゃん
時効廃止が施行された日より前に時効になった件は扱えないに決まってるだろ

89 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:01:50.31 ID:FykGcraQ0.net
反射的不利益w

90 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:02:00.52 ID:IEeaA2vn0.net
時効が過ぎたら無罪放免だと思ってんのか?

91 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:02:07.44 ID:xLmS0O2v0.net
時効が15年でした→
時効なくしました→
捕まって起訴されますた

何も問題ないな

92 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:02:09.22 ID:bb52yfLG0.net
>>67
これ読むと当たり前の判決に思える

93 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:02:23.70 ID:OrBeoYPb0.net
>>67
なんだよ キチンと決まってるのかよ

94 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:02:29.45 ID:07Tg0HSb0.net
正直よくわからないw

95 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:03:20.00 ID:OkpINuqb0.net
>>21
時効の廃止と憲法に関係ないから合憲という趣旨じゃないの
さかのぼって適用されないという話は実行時に適法だった行為が後で違法とされない
というだけであって、強盗殺人は以前も違法行為だし。

96 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:03:28.33 ID:HeJlNuuO0.net
>>86
>その理論でまかり通ったら
>時効成立案件全部再捜査だろ
>成立されてないが開始されてるものを
>事後法に沿って裁く根拠になってないから
起訴権の消失したものは起訴できないが、
権の継続してたものが消失しなくなっただけ

97 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:03:33.08 ID:gVB0l/An0.net
頭がこんがらがりそうでその内容はぶっちゃけこうだろう

犯人が殺人犯した時→→→●最高裁で殺人時効なしの判決

犯人の主張【俺が殺人犯した時は殺人の時効ありで15年で逃げ切れる時あって今回遡るっておかしくね?憲法違反じゃね?】
と言ったら

最高裁【それは遡るのは違憲でないだから無期懲役な】ってことみたい

98 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:03:38.82 ID:t2gJtleM0.net
>>21でも述べたが、

最高裁は過去、国政に関する重大な「誤判決」をしてる。

それは、憲法で明確に否定されてる「外国人参政権」を容認したことだ。

  ※当時、2chの法律通が真っ先に「その判決は憲法15条により間違い」と指摘したことがある。
    その判決を出した最高裁判事は、退職後、「やはり私が間違ってました」と自戒してる。

今回の判決も、完全に法律の「遡及」にあたり、憲法違反。

99 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:03:42.42 ID:TIyvtYr+0.net
>>67
憲法がどうとか以前に普通に合法じゃねーかwww
ここで真剣に議論してる奴ワロタ

100 :名無しさん@1周年:2015/12/03(木) 18:03:44.24 ID:RWtAXTqB0.net
時効ガーとかいってるアホはテレビで刑事ドラマの再放送でも見てるんじゃないの?
知識が古すぎ

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